令和6年度から森林環境税(国税)の課税が始まります
担当 : 税務課 / 掲載日 : 2024/06/01
令和6年度以降の町・県民税均等割及び森林環境税(国税)について
町・県民税の均等割は、東日本大震災復興法に基づき、平成26年度から令和5年度までの10年間、臨時的に1人年額1,000円が引き上げられ、賦課徴収されていました。この臨時的措置が終了し、令和6年度より新たに森林環境税(国税)が導入されます。
令和5年度まで | 令和6年度以降 | |
---|---|---|
町民税均等割額 | 3,500円 | 3,000円 |
県民税均等割額 | 2,000円 | 1,500円 |
森林環境税(国税) | ー | 1,000円 |
合計 | 5,500円 | 5,500円 |
森林環境税(国税)とは
森林環境税(国税)は、我が国の温室効果ガス排出削減目標の達成や災害防止等を図るための森林環境整備等に必要な地方財源を安定的に確保する目的で創設された国税です。
森林環境税(国税)は、令和6年度から、個人に対して1人年額1,000円が課税され、町・県民税の均等割と併せて町が徴収します。
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