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水道

担当 : 町民環境課 / 掲載日 : 2026/03/11

水道

◆ 給水契約の定型約款

改正民法(施行日:令和2年4月1日)において定型約款に関する規定が新設され、給水契約はこの適用を受けます。

 

定型約款とは、「定型取引において契約の内容とすることを目的としてその特定の者により準備された条項の総体」とされており、中土佐町においては給水の供給条件等を定めた「中土佐町水道給水条例」がこの定型約款にあたるものになります。

 

給水契約の定型約款(中土佐町水道給水条例)は、下記のとおりとなりますのでご確認ください。

 


◆ 水道料金の基本料金の減免(物価高騰支援策)について

水道料金の基本料金について減免を実施します。(令和8年2月から令和8年3月までの検針分)

物価高騰の影響を受けている町民生活等を支援するため、重点支援地方交付金を活用し、水道を利用されている契約者の方に対し、令和8年2月から令和8年3月の間に検針した水道料金の基本料金を減免することとなりました。
なお、今回の減免については、お客様からの申し込み手続きは必要ありません。現在の給水契約に基づき、自動的に減額が反映されます。
※水道契約者が官公署等の場合は対象外です。

減免内容

水道料金の基本料金を2か月間減免(令和8年2月から令和8年3月までの検針分)
※下水料金(農業集落排水施設使用料)は減免対象外です。
※詳細は下記のファイルをご参照ください。  


注意事項

・水道料金の超過料金と下水料金(農業集落排水施設使用料)は減免対象外です。
・納入通知書で支払いをしている方は、水道基本料金を差し引いた金額を請求します。
 なお、使用料が基本料金以下の場合(使用水量 10立方メートル以下)の場合は次のとおりとします。
   契約が水道のみの場合:水道基本料金は全額減免されるため、納入通知書は発行しません。
   下水料金がある場合:下水道基本使用料が発生するため、納入通知書を発行します。
・口座振替で支払いをしている方は、口座振替時に基本料金分を差し引いて引き落とします。
・減免期間終了後は、現行の水道基本料金を適用します。
・今回の減免に関して、中土佐町役場から電話や訪問をすることはありません。
・減免措置は、国から交付される[物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金]を財源としています。

1.水道の開栓、休止、使用者名義の変更

水道を休止していて、使用を始める時は、開栓届けが必要です。

※開栓届を提出しないまま使用していることが後日判明したときは、過料を徴収することになります。
※引っ越しする次の家の水道の開栓届けをしてください。

水道を使用しなくなるときは、休止届けをして下さい。

※休止届が提出されなければ、使用してなくても水道使用料金が発生いたします。
※引越や家屋撤去等の前に水道の休止届けをしてください。

水道使用者が代わるときは、名義の変更届けをして下さい。

※世帯主が代わったとき、水道使用者が死亡したときは、名義変更の届けをしてください。



2.水道使用料金

口径別料金 (基本料金及び超過料金)

水道管の口径

基本料金

(10立方メートルまで)

超過料金

(11立方メートルから)

13mm 500円 超過水量1立方メートル につき120円
20mm 680円
25mm 690円
30mm 770円
40mm 990円
50mm 1,270円

 

【計算例】口径20mmの水道で15㎥使用した場合の水道使用料金
  超過水量
        超過水量(5㎥ ) = 使用水量(15㎥ ) - 基本水量(10㎥ )
  税抜料金
        口径20mm基本料金(680円 ) + 超過料金(5㎥ ×120円=600円 ) = 1,280円
  消費税及び地方消費税
        1,280円 ×  10% = 128円  ※1円未満切捨て 
  水道使用料金(税込)
        1,280円 +  128円 = 1,408円


3.水道工事について

水道指定店での工事

  1. 給水工事(水道本管より給水する工事)
  2. 設備工事(新築工事、増築、改造での水まわり工事)

簡易な修繕(水道使用者ができるもの)

  1. 給水栓(蛇口)の取り替え
  2. パッキン(蛇口のパッキン)の取り替え

給水装置工事申請書

 給水装置工事を行う場合、水道指定店より下記の申請書の提出が必要です。
 記載例に従って、遅滞なく水道担当課まで提出してください。
(工事着手前の申請書類です。)





4.漏水による水道料金の減免

宅地内で発生した漏水を中土佐町指定給水工事事業者により修理した場合、漏水のあった月の使用量が、漏水のなかった月の使用量の1.5倍以上のときは水道料金の減免申請をすることができます。減免申請をするには水道料金減免申請書を作成し、使用者から申請をしてください。
※減免は、算定漏水量の60%で最大で2ヶ月分が対象となります。



【様式ダウンロード】





5.水道料金の納付

口座自動振替

口座自動振替の指定金融機関は下記のとおりとなります。

  • 高知信用金庫
  • 四国銀行
  • ゆうちょ銀行
  • 土佐くろしお農協
  • 高知県農協

※上記金融機関の窓口にて、「通帳」と「通帳に使用している印鑑」を持参のうえ、手続きをしてください。

窓口での納付

中土佐町役場、大野見振興局地域振興課及び上ノ加江支所のほか下記の金融機関窓口で納付してください。

  • 高知信用金庫
  • 四国銀行
  • 四国内の郵便局及びゆうちょ銀行
  • 土佐くろしお農協
  • 高知県農協
  • 四国労働金庫
  • 高知銀行

コンビニ納付



6.簡易水道事業の経営

地域水道ビジョン「中土佐町簡易水道事業経営計画」

現在の課題となっている老朽施設の更新・南海地震への対策・運営面からの課題など、 様々な問題に対する指針とするため中土佐町簡易水道事業経営計画を策定しました。



地方公営企業の抜本的な改革等の取組状況

地方公営企業の抜本的な改革等の取組状況につきまして、調査結果を公表いたします。(H29.3.31現在)


地方公営企業の経営比較分析表

簡易水道事業の経営比較分析表を公表いたします。


簡易水道事業経営戦略(概要版)

簡易水道事業経営戦略(概要版)を公表いたします。


7.水質検査計画

令和7年度の水質検査計画を公表いたします。


添付資料





8.指定給水装置工事事業者

指定申請

給水装置工事事業者の指定の申請には、次の様式により届出をしてください。

【様式ダウンロード】



【添付書類】
(1)法人の場合
   給水装置工事主任技術者免状の写し、定款及び登記簿の謄本又は登記事項証明書

(2)個人の場合
   給水装置工事主任技術者免状の写し及び住民票の写し又は外国人登録証明書の写し

申請事項変更

申請事項変更の届出をする場合は、次の様式により届出をしてください。(変更のあった日から30日以内)

【様式ダウンロード】


【添付書類】
(1)住所(本店)の変更
    ア 法人の場合:定款の写し及び登記簿の謄本又は登記事項証明書(履歴事項全
      部証明書)
    イ 個人の場合:住民票の写し又は外国人登録証明書の写し

(2)役員(代表者の変更、役員の増減を含む。)の変更
    ア 水道法第25条の3第1項第3号イからヘまでのいずれにも該当しないことの
      誓約書
    イ 定款の写し及び登記簿の謄本又は登記事項証明書(履歴事項全部証明書)

(3)主任技術者又は主任技術者が交付を受けた免状の交付番号の変更
    ア 給水装置工事主任技術者免状の写し

更新制の導入

2019年(令和元年)10月1日より、水道法の一部改正に伴う指定給水装置工事事業者制度の更新制が導入されました。

この改正法により無期限とされていた指定は、5年毎の更新手続きが必要となりました。旧制度で指定を受けている工事事業者の皆様は、指定を受けた日によって、初回の更新までの有効期限が異なります。

更新を行わない場合は、その効力を失うこととなりますので、期間内に更新の手続きを行っていただきますようお願いいたします。






9.簡易水道事業決算の財務及び業務の状況

決算の要領

地方公営企業法第30条第7項の規定に基づき、簡易水道事業会計における決算の要領を公表します。




上半期業務の状況を説明する書類

地方公営企業法第40条の2の規定に基づき、簡易水道事業会計における上半期業務の状況を説明する書類を公表します。




10.中土佐町水安全計画

水道水の安全性を一層高め、今後とも町民の皆様が安心しておいしく飲める水道水を安定的に供給するため、水安全計画を策定しましたので公表します。

【中土佐地区簡易水道 水安全計画】








 

【大野見地区簡易水道 水安全計画】








11.適格請求書発行事業者登録番号について(インボイス制度)

令和5年10月1日から消費税の仕入れ税額控除の方式として、適格請求書等保存方式(インボイス制度)が開始されます。適格請求書発行事業者の登録を行いましたので、登録番号をお知らせいたします。

中土佐町簡易水道事業  T5-8000-2000-1990 (登録年月日:令和5年10月1日)



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このページに関するお問い合わせ

町民環境課


〒789-1301 高知県高岡郡中土佐町久礼6663-1
電話:0889-52-2213 

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