町民税・県民税(個人住民税)
町民税・県民税(個人住民税)
町民税・県民税は、前年中に所得のあった個人に課税されるものです。
前年1年間の所得に応じて負担していただく「所得割」と、所得の多少にかかわらず広く均等に負担していただく「均等割」とがあります。
なお、町民税を納入する際は、県民税もあわせて町に納入します。
1.個人住民税を納める人(納税義務者)
| 均等割 | 所得割 | |
|---|---|---|
| 町内に住所がある人 | ○かかる | ○かかる |
| 町内に住所はないが、事務所、事業所又は家屋敷のある人 | ○かかる | ×かからない |
※町内に住所があるか、あるいは事務所などがあるかどうかは、その年の1月1日現在の状況で判断されます。
2.納める額
均等割
| 税額 | |
|---|---|
| 町民税 | 3,000円 |
| 県民税 | 1,500円 |
| 合計 | 4,500円 |
※県民税には、500円の森林環境税が含まれています。(県・森林環境税)
※森林設備等に必要な地方財源を安定的に確保する観点から、令和6年度より森林環境税(国税)の課税が始まりました。
個人住民税(町・県民税)均等割とあわせて1,000円が徴収されます。
詳細は令和6年度から森林環境税(国税)の課税が始まりますをご確認ください。
所得割
所得割の税額は、一般に次のような方法で計算されます。
課税所得金額( 所得金額-所得控額 )×税率-税額控除=所得割額
所得割の税率
| 税率 | |
|---|---|
| 町民税 | 6% |
| 県民税 | 4% |
税率改正に伴う負担増に対する調整控除措置
税率の改正されたことで、所得税と住民税における基礎控除額等の差額により個人に負担増が生じることとなります。
そのため、住民税所得割から次の額を控除し、負担増とならないように調整します。
(1)個人住民税の合計課税所得金額が200万円以下の場合は、次のいずれか少ない金額の5%。
・人的控除の差額の合計額
・合計課税所得金額
(2)個人住民税の合計課税所得金額が200万円を超える場合
{人的控除額の差額の合計額-(合計課税所得金額-200万円)}×5%
※ただし、この額が2,500円未満の場合は2,500円とする。
3.申告
申告期限・・・3月15日まで(町県民税申告書)
※ 次の方は、申告の必要はありません
- 給与収入のみの人で、年末調整を受け、他に医療費、雑損、寄付金控除などの適用がない人。
- 小額な年金収入のみの人で、特に控除申告の必要がない人。
- 所得税の確定申告書を提出した人。
4.納税の方法
給与所得者
特別徴収税額通知書により、町から給与の支払者を通じて通知され、給与の支払者が6月から翌年5月までの毎月12回の給与から納めます。
その他の人
納税通知書により、町から納税者に通知され、6月、8月、10月、1月の4期に分けて納めます。
5.資料
所得控除一覧表
| 控 除 の 種 類 | 住 民 税 | ||
|---|---|---|---|
| 1.基礎控除 | 430,000円 | ||
| 2.配偶者控除 | 一般の控除対象配偶者 | 330,000円 | |
| 老人控除対象配偶者 | 380,000円 | ||
| 3.扶養控除 | 一般の扶養親族 | 330,000円 | |
| 特定扶養親族 | 450,000円 | ||
| 老人扶養親族 | 同居老親等 | 450,000円 | |
| 同居老親等以外の者 | 380,000円 | ||
| 4.障害者控除 | 普通障害者 | 260,000円 | |
| 特別障害者 | 300,000円 | ||
| 同居特別障害者 | 530,000円 | ||
| 5.ひとり親控除 | 300,000円 | ||
| 6.寡婦控除 | 260,000円 | ||
| 7.勤労学生控除 | 260,000円 | ||
| 8.生命保険料控除 | 最高 70,000円 | ||
| 9.地震保険料控除 | 最高 25,000円 | ||
| 10.雑損控除 | 5万円又は所得の5%を越える金額 | ||
| 11.医療費控除 | 10万円又は所得の5%を越える金額 | ||
| 12.社会保険料控除 | 全 額 | ||
| 13.住宅借入金等特別税額控除 | 次の1と2のいずれか小さい額 1.所得税の住宅ローン控除可能額のうち所得税において控除しきれなかった額 2.所得税の課税総所得金額等×5%(ただし、97,500円を上限とする) |
||
(注)配偶者特別控除は最高33万円
非課税の範囲早見表
| 扶養親族等の数 | 均等割の非課税限度額 | 所得割の非課税限度額 |
|---|---|---|
| 本人のみ | 380,000円 | 450,000円 |
| 1人 | 828,000円 | 1,120,000円 |
| 2人 | 1,108,000円 | 1,470,000円 |
| 3人 | 1,388,000円 | 1,820,000円 |
| 4人 | 1,668,000円 | 2,170,000円 |
| 5人 | 1,948,000円 | 2,520,000円 |
| 6人 | 2,228,000円 | 2,870,000円 |
| 7人 | 2,508,000円 | 3,220,000円 |
| 8人 | 2,788,000円 | 3,570,000円 |
※障害者、未成年、寡婦、ひとり親の人は所得が135万円以下の場合は非課税
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