令和7年度からの「週休2日制工事」実施について
担当 : 総務課 / 掲載日 : 2025/03/01
令和7年4月1日より積算を行う工事について、改正品確法の趣旨に基づき、建設業の労働環境を改善し、担い手の確保を図るための取組として、中土佐町が発注する建設工事において、現場閉所により4週8休を現場の休工日の基本とする「週休2日制工事」を実施するため、要領を策定いたしました。
なお、「週休2日制工事」において実施する工事の概要につきましては、次のとおりです。詳細につきましては、別添「週休2日制工事」実施要領をご確認ください。
1 対象工事について
次に掲げる工事のいずれかとする。ただし、現場施工が7日未満の工事、工期や作業工程に制約がある工事又は社会的要請等により早期の工事完成が必要な工事(緊急応急工事を含む)については対象外とする。
(1)2日制工事
原則、建築工事及び水道施設工事を除く全ての工事。
(2)交替制工事
社会的要請等により早期の工事完成が必要な工事で現場閉所ができない場合、又は受注者から交替制工事で実施する旨の申出があった場合(別紙2参照)において、発注者が適当と認めた工事
2対象期間について
工事着手日から工事完成日までの期間とする。ただし、年末年始休暇6日間、夏季休暇3日間、工場製作のみを実施している期間、工事全体を一時中止している期間のほか、発注者があらかじめ対象外としている内容に該当する期間(受注者の責によらず現場作業を余儀なくされる期間など)は含まない。
3「週休2日制工事」実施要領の適用について
令和7年4月1日以後に積算を行う工事から適用する。
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