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中土佐町定額減税補足給付金(不足額給付)について

担当 : 税務課 / 掲載日 : 2025/06/02

事業概要

定額減税補足給付金(不足額給付)は、デフレ完全脱却のための総合経済対策における物価高への支援として、新たな経済に向けた給付金・定額減税一体措置として実施する給付金のうち、令和6年分所得税及び定額減税の実績額等が確定したのちに、定額減税並びに令和6年度に実施した定額減税補足給付金(調整給付)の額に不足があるとみこまれる場合に、追加で納税義務者に給付するものです。


イメージ一体措置

令和6年度中土佐町定額減税補足給付金(調整給付)とは、令和6年8月に、前倒しで定額減税しきれないと見込まれた方へ定額減税との差額を定額減税補足給付金(調整給付)として支給実施しており、今回の追加給付は令和6年分収入実績が判明した結果、さらに「減税+給付」しきれず不足額が見込まれる方への支給となります。
●令和6年度中土佐町定額減税補足給付金(調整給付)については、こちら(中土佐町税務課のページ)

●所得税定額減税については、下記の国税庁「定額減税特設サイト」をご参照、または管轄の税務署にお問い合わせください。


名称

令和6年度中土佐町定額減税補足給付金(不足額給付)

支給対象者と支給額

1 令和6年分所得税及び定額減税の実績額等が確定したのちに、 本来給付すべき所要額と、調整給付額との間で差額が生じた方

調整給付の算定に際し、令和5年所得等を基にした推計額(令和6年分推計所得税額)を用いて算定したことなどにより、令和6年分所得税及び定額減税の実績額等が確定したのちに、本来給付すべき所要額と、調整給付額との間で差額が生じた方に対して、その差額(調整給付金不足額給付額(令和7年)C)を支給


「当初調整給付額」と「不足額給付額」の関係(イメージ)

※注1:以下の方は、定額減税調整給付の対象とはなりませんのでご注意ください。
 ・令和6年分所得税、令和6年度個人住民税所得割から既に定額減税できている方
 ・定額減税前の令和6年分所得税・令和6年度個人住民税所得割の両方が0円(非課税)であった方
 ・令和5年分または令和6年分の合計所得金額1805万円超の方
※注2:「不足額給付時調整給付所要額」(A)は、国が示した計算式を使用して算定しているため、令和6年分源泉徴収票などに記載されている控除外額(定額減税しきれなかった額)などと、必ずしも一致するものではありませんので、ご不明な場合はお問い合わせください。
※注3:「不足額給付時調整給付所要額」(A)が「当初給付時調整給付所要額」(B)を下回った場合にあっては、余剰額の返還は求めません。また、「当初給付時調整給付所要額」(B)は昨年夏に対象と見込まれる方にお知らせしており、期限(令和6年10月31日)までに返送・申請のなかった方は受給を辞退されたとみなされ、今回「不足額給付時調整給付所要額」(A)とあわせて受け取ることはできなくなっていますので、ご了承ください。

2 本人及び扶養親族等として定額減税対象外であり、かつ低所得世帯向け給付の対象世帯の世帯主・世帯員にも該当しなかった方

以下のいずれの要件も満たす方に対して、1人当たり原則4万円(定額)を支給
※ただし、令和6年1月1日時点で国外居住者であった場合は3万円を支給
また、地域の実情によりやむを得ないと内閣府が認める場合に該当する場合は1~3万円を支給

✓令和6年分所得税及び令和6年度個人住民税所得割ともに定額減税前税額がゼロ(≒本人として定額減税対象外)
✓税制度上、「扶養親族」から外れてしまう(≒扶養親族等としても定額減税対象外)
✓低所得世帯向け給付(R5非課税・均等割のみ課税給付等、R6非課税・均等割のみ課税化給付等)対象世帯の世帯主・世帯員に該当していない


<ケースイメージ>

手続きについて

1 令和6年分所得税及び定額減税の実績額等が確定したのちに、 本来給付すべき所要額と、当初調整給付額との間で差額が生じた方で、以下の(1)または(2)にあたる方

(1)中土佐町で令和6年度住民税と令和7年度住民税が課税されている方

対象と⾒込まれる方に対して、「⽀給のお知らせ」、または「⽀給確認書」を令和7年7⽉頃から順次、郵送する予定です。
⽀給のお知らせ」がお⼿元に届きましたら、内容(支給要件、振込先等)をご確認いただき、受取辞退、受取口座の変更がある場合は下記までお問い合わせください。
⽀給確認書」がお⼿元に届きましたら、内容(支給要件、振込先等)をご確認いただき、必要事項をご記⼊、必要書類をご添付のうえ、同封の返信⽤封筒で期限内にご返送ください。
なお、対象と⾒込まれる方が、「⽀給確認書」の返送・申請を⾏うことなく亡くなられた場合等は、⽀給できなくなりますので、ご了承ください。

[添付書類]※振込⼝座が空欄であった、または変更を希望する場合は、以下の添付書類が必要です。
申請者が確認ができる書類(マイナンバーカード、運転免許証、保険証等、いずれかの写し)
受取⼝座を確認できる書類(通帳、キャッシュカード等、いずれかの写し)

(2)令和6年1月2日以降に中土佐町へ転入されてきた方で、令和7年度住民税が中土佐町で課税されている方

対象と⾒込まれる方に対して、「申請書」を令和7年7⽉頃から順次、郵送する予定です。
お⼿元に届きましたら、申請書の内容をご確認いただき、要件に該当される場合は、必要事項をご記⼊、必要書類をご添付のうえ、同封の返信⽤封筒で期限内にご返送ください。
後日、確認書を郵送しますので、同封の返信⽤封筒で期限内にご返送ください。

2 本人及び扶養親族等として定額減税対象外であり、かつ低所得世帯向け給付の対象世帯の世帯主・世帯員にも該当しなかった方

対象と⾒込まれる方に対して、「申請書」を令和7年7⽉頃から順次、郵送する予定です。
お⼿元に届きましたら、申請書の内容をご確認いただき、要件に該当される場合は、必要事項をご記⼊、必要書類をご添付のうえ、同封の返信⽤封筒で期限内にご返送ください。

確認書または申請書の提出期限 令和7年10⽉31⽇(金)必着

確認書または申請書に必要事項を記⼊し、必要な添付書類とともに令和7年10⽉31⽇(金・必着)までに、中⼟佐町役場2階税務課まで持参または郵送してください。

その他

代理⼈の⽅の申請について

代理申請ができる⽅は、次の⽅になります。
1.令和7年6⽉2⽇時点で確認書の送付を受けた⽅の属する世帯の世帯構成者
2.法定代理⼈(成年後⾒⼈、代理権付与の審判がなされた保佐⼈及び代理権付与の審判がなされた補助⼈など)
3.親族その他、⽇頃から受給者本⼈の⾝の回りのお世話をされている⽅
【注意】
代理⼈が申請する場合は、代理⼈の本⼈確認書類の写しと確認書の送付を受けた⽅の本⼈確認書類の写しを提出
してください。
法定代理⼈の場合は、法定代理であることの証明書類を添付してください。

この給付⾦は⾮課税及び差押禁⽌の対象です

この給付⾦は、「物価⾼騰対策給付⾦に係る差押禁⽌等に関する法律施⾏規則の⼀部を改正する命令」(令和6年1
⽉30⽇公布・施⾏)の規定により、⾮課税及び差押禁⽌の対象となります。

給付金をかたった詐欺にご注意ください

中土佐町からは、ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすること、支給のための手数料の振込を求めること、クレジットカードや預金通帳をお預かりすること、暗証番号を教えてほしいということは絶対にありません。

また、「内閣府ホームページ」を送信元とし、マイナポータルを騙った偽サイトに誘導する詐欺的メールが配信されているとの情報が寄せられています。内閣府からはそのようなメールは送信されていません。

給付金を騙った不審な電話や郵便物・メール等を受け取った場合は、警察署や警察相談専用電話(#9110)にご相談ください。


お問い合わせ・返送・申請先

中⼟佐町役場 2階 税務課
郵送先︓789-1301 中⼟佐町久礼6663-1
電話番号︓0889-52-2214
※受付時間は、平⽇午前8時30分から午後5時15分までです。


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このページに関するお問い合わせ

税務課


〒789-1301 高知県高岡郡中土佐町久礼6663-1
電話:0889-52-2214 

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