令和6年度中土佐町定額減税補足給付金(調整給付)について
事業概要
この給付金は、デフレ完全脱却のための総合経済対策における物価高への支援として、新たな経済に向けた給付金・定額減税一体措置として実施する給付金のうち、令和6年度に実施する定額減税において、減税しきれないと見込まれる納税義務者に対し、その差額を給付する事業になります。
※定額減税とは
●個人住民税定額減税については、こちら(中土佐町税務課のページ)
●所得税定額減税については、下記の国税庁「定額減税特設サイト」をご参照、または管轄の税務署にお問い合わせください。
名称
令和6年度中土佐町定額減税補足給付金(調整給付)
支給対象者と支給額
中土佐町で令和6年度の個人住民税が課税されている納税義務者のうち、令和6年分推計所得税額と令和6年度住民税所得割額が、それぞれ定額減税可能額より少なくなると見込まれる方が対象になります。
ただし、納税義務者本人の合計所得金額が1,805万円を超える方は対象外となります。
※1定額減税可能額の扶養親族数は、国外に居住する者を除き、配偶者、16歳未満の扶養親族を含みます。
※2「令和6年分推計所得税額」は、令和6年6月3日時点で入手可能な令和5年分所得を基にした推計額になります。なお、令和7年度以降に、確定した令和6年分所得税額及び定額減税の実績額等を基に再計算を行い、支給済みの調整給付給支給額に不足額が生じる方については、追加給付を予定しています。
手続きについて
対象と見込まれる納税義務者に対して、「令和6年度中土佐町定額減税補足給付金調整給付金支給確認書」を令和6年8月13日頃から順次、郵送する予定です。
お手元に届きましたら、内容をご確認いただき、必要事項をご記入、必要書類をご添付のうえ、同封の返信用封筒で期限内にご返送ください。
なお、対象と見込まれる納税義務者が調整給付の確認書の返送・申請を行うことなく亡くなられた場合は、支給できなくなります。
[添付書類]
振込口座が空欄であった、または変更を希望する場合は、以下の添付書類が必要です。
- 申請者が確認ができる書類(マイナンバーカード、運転免許証、保険証等、いずれかの写し)
- 受取口座を確認できる書類(通帳、キャッシュカード等、いずれかの写し)
確認書返送書提出期限 令和6年10月31日(木)必着
確認書に必要事項を記入し、必要な添付書類とともに令和6年10月31日(木・必着)までに、中土佐町役場2階税務課まで持参または郵送してください。
その他
住所地とは別の場所への確認書の送付を希望する場合
対象の納税義務者のうち、住所地とは別の場所への確認書の送付を希望する場合は、中土佐町において給付要件に該当するか審査の上で、申請いただいた現住所に確認書を送付しますので、詳しくはお問い合わせください。
代理人の方の申請について
代理申請ができる方は、次の方になります。
1.令和6年6月3日時点で確認書の送付を受けた方の属する世帯の世帯構成者
2.法定代理人(成年後見人、代理権付与の審判がなされた保佐人及び代理権付与の審判がなされた補助人など)
3.親族その他、日頃から受給者本人の身の回りのお世話をされている方
【注意】
代理人が申請する場合は、代理人の本人確認書類の写しと確認書の送付を受けた方の本人確認書類の写しを提出してください。
法定代理人の場合は、法定代理であることの証明書類を添付してください。
この給付金は非課税及び差押禁止の対象です
この給付金は、「物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律施行規則の一部を改正する命令」(令和6年1月30日公布・施行)の規定により、非課税及び差押禁止の対象となります。
給付金をかたった詐欺にご注意ください
中土佐町からは、ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすること、支給のための手数料の振込を求めること、クレジットカードや預金通帳をお預かりすること、暗証番号を教えてほしいということは絶対にありません。
また、「内閣府ホームページ」を送信元とし、マイナポータルを騙った偽サイトに誘導する詐欺的メールが配信されているとの情報が寄せられています。内閣府からはそのようなメールは送信されていません。
給付金を騙った不審な電話や郵便物・メール等を受け取った場合は、警察署や警察相談専用電話(#9110)にご相談ください。
お問い合わせ・返送・申請先
中土佐町役場 2階 税務課
郵送先:789-1301 中土佐町久礼6663-1
電話番号:0889-52-2214
※受付時間は、平日午前8時30分から午後5時15分までです。
このページに関するお問い合わせ
税務課
〒789-1301 高知県高岡郡中土佐町久礼6663-1
電話:0889-52-2214