令和6年度の個人町・県民税(住民税)に適用される定額減税について
概要
「デフレ完全脱却のための総合経済対策」(令和5年11月2日閣議決定)において、賃金上昇が物価高に追いついていない国民の負担を緩和するため、デフレ脱却のための一時的な措置として、令和6年度分個人住民税から減税を実施することとなりました。
減税の対象となる方
以下(1)~(3)全てに該当する方
(1)令和6年度分個人住民税に係る合計所得金額が1,805万円以下の方
(2)令和6年度分個人住民税に係る合計所得金額が所得割の非課税限度額を超える方
(3)税額控除(配当割・株式等譲渡所得割等)をしてもなお所得割額が課税される方
なお、定額減税“前”の税額が5,500円(均等割と森林環境税を合わせた金額)のみ(以下「均等割のみ」といいます。)の場合は対象外となります。
減税の内容
次の金額の合計額とします。
合計額が所得割額を超える場合には、所得割額を上限とします。
1. 本人・・・1万円
2. 控除対象配偶者または扶養親族(国外居住者を除く。)・・・1人につき1万円
ただし、令和6年度(令和5年中)の住民税の合計所得金額が1,000万円を超える方の配偶者分の減税額は、令和7年度の所得割額から控除します。
減税額の確認方法
給与からの特別徴収(給与特徴)の場合
「特別徴収税額通知書(納税義務者用)」の摘要欄に記載しています。ただし、給与以外の所得があるなど、別途納税通知書がご自宅あてに送付される方は、納税通知書に記載されている定額減税額と定額減税未済額が最終的な金額となります。
普通徴収(納付書又は口座振替)及び公的年金からの特別徴収(年金特徴)の場合
「町民税・県民税・森林環境税税額決定納税通知書」の右下部分の【町民税】税額控除欄、【県民税】税額控除欄に記載しています。
「定額減税残」に金額の記載がある場合
「定額減税残」に金額の記載がある方は、給付金(調整給付)の支給対象者となる見込みです。給付金の支給対象と見込まれる方へは、詳細が決まりましたらご本人へ直接書類を送付します。
減税の実施方法
減税は、徴収方法によって、以下のとおり実施されます。
1.給与からの特別徴収(給与特徴)の方
令和6年6月分は徴収せず、減税後の税額を11分割した額を令和6年7月分~令和7年5月分の給与から徴収します。
なお、減税後の税額が均等割のみの場合は、令和6年7月分で5,500円をまとめて徴収します。
2.普通徴収(納付書又は口座振替)の方
減税前の税額を算出し、第1期分(令和6年6月分)の税額から減税します。これでもなお減税しきれない場合は、第2期分(令和6年8月分)以降の税額から順次減税します。
3.公的年金からの特別徴収(年金特徴)の方
公的年金等からの特別徴収(天引き)が2年目以降の方
減税前の税額を算出し、令和6年10月分の年金特徴税額から減税します。減税しきれない場合は、令和6年12月分以降の年金特徴税額から、順次減税します。
公的年金等からの特別徴収(天引き)が初年度の方
令和6年度から年金からの特別徴収が開始される方は、減税前の税額を算出し、普通徴収の第1期分(令和6年6月分)の税額から減税します。これでもなお減税しきれない場合は、普通徴収第2期分(令和6年8月分)の税額から減税します。さらに減税しきれない場合は、令和6年10月以降に支給される年金から徴収される住民税から減税します。
関連情報
給付金をかたった詐欺にご注意ください
中土佐町からは、ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすること、支給のための手数料の振込を求めること、クレジットカードや預金通帳をお預かりすること、暗証番号を教えてほしいということは絶対にありません。
また、「内閣府ホームページ」を送信元とし、マイナポータルを騙った偽サイトに誘導する詐欺的メールが配信されているとの情報が寄せられています。内閣府からはそのようなメールは送信されていません。
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