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宅地造成及び特定盛土等規制法(通称:盛土規制法)について

担当 : まちづくり課 / 掲載日 : 2024/10/01

盛土等による災害から国民の生命・身体を守る観点から、盛土等を行う土地の用途やその目的にかかわらず、危険な盛土等を全国一律の基準で包括的に規制する「盛土規制法」が、令和5年5月26日から施行されました。
これを受け、高知県では令和7年4月1日から規制が開始されます。

背景

 令和3年、静岡県熱海市で大雨に伴って盛土が崩落し、大規模な土石流災害が発生したことや、危険な盛土等に関する法律による規制が必ずしも十分でないエリアが存在していること等を踏まえ、「宅地造成等規制法」を抜本的に改正して、「盛土規制法」とし、土地の用途にかかわらず、危険な盛土等が包括的に規制されることになります。

盛土規制法の概要

パンフレット等

【 一般用 】




【 事業者用 】







(1)スキマのない規制 

○都道府県知事等が、宅地、農地、森林等の土地の用途にかかわらず、盛土等により人家等に被害を及ぼしうる区域を規制区域として指定

○農地、森林の造成や土石の一時的な堆積も含め規制区域内で行う盛土等を許可の対象とする

(2)盛土等の安全性の確保

○盛土等を行うエリアの地形・地質等に応じて、災害防止のために必要な許可基準を設定

○許可基準に沿って安全対策が行われているかどうかを確認するため、[1]~[3]を実施

 [1]施工状況の定期報告[2]施工中の中間検査[3]工事完了時の完了検査

(3)責任の所在の明確化

○盛土等が行われた土地について、土地所有者等が安全な状態に維持する責務を有することを明確化

○災害防止のため必要なときは土地所有者等だけでなく、原因行為者に対しても是正措置等を命令できることとする

(4)実効性のある罰則の措置

○罰則が抑止力として十分機能するよう、無許可行為や命令違反等に対する罰則について条例による罰則の上限より高い水準に強化

※最大で懲役3年以下、罰金1,000万円以下、法人重科3億円以下

盛土規制法で指定される規制区域について

都道府県知事等が、宅地、農地、森林等の土地の用途にかかわらず、盛土等により人家等に被害を及ぼしうる区域を以下2つの規制区域として指定することとされています。

ア 宅地造成等工事規制区域

 市街地や集落、その周辺など盛土等が行われれば人家等に危害を及ぼしうるエリア

イ 特定盛土等規制区域

 市街地や集落等から離れているものの、地形等の条件から盛土等を行うと人家等に危害を及ぼしうるエリア


指定区域

中土佐町の規制区域(案)


規制開始日(規制区域の指定日)

令和7年4月1日から

規制対象となる盛土等の規模

規制区域内で次に掲げる盛土等を行う場合は、あらかじめ許可又は届出が必要です。
※宅地造成等の際に行われる盛土・切土だけでなく、単なる土捨て行為や土石の一時的な堆積についても規制の対象となります。


許可

許可盛土

届け出


※「崖」とは、地表面が水平面に対し30度を超える角度をなす土地(硬岩盤を除く)。

盛土規制法関係リンク

国土交通省ホームページ(外部リンク) 




※詳細は、高知県土木部都市計画課(088-823-9776)にお問い合わせください。


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このページに関するお問い合わせ

まちづくり課


〒789-1301 高知県高岡郡中土佐町久礼6663-1
電話:0889-52-2365 

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