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林地台帳制度について(図面等の森林情報が取得できます!)

担当 : 農林水産課 / 掲載日 : 2019/01/24

平成28年5月の森林法の改正において、市町村が統一的な基準に基づき、森林の土地の所有者や林地の境界に関する情報などを整備・公表する林地台帳制度が創設されました。 森林組合や林業事業体等の森林整備の担い手に提供することにより、施業の集約化や適切な森林整備のために活用することがねらいです。 ※高知県では、平成30年4月から運用が開始されています。

~制度の概要~

〈林地台帳の作成主体〉

森林所有者等に対する指導・監督を担う行政主体である町が作成します。 〈林地台帳の対象となる森林〉 地域森林計画の対象となっている民有林が対象となります。

※地域森林計画の対象森林は、高知県が森林法第5条に基づき定めています。

〈台帳の公表・情報提供〉

町が、森林所有者や境界等の情報を一元的にとりまとめ、台帳情報の一部を公表するとともに、森林組合や林業事業体等の森林整備の担い手に提供することにより、施業の集約化や適切な森林整備のために活用することを目的としています(公表については個人の権利利益を害するものを除いて実施します)。  林地台帳の整備によって、直ちに境界が確定するものではありませんが、担い手が所有者情報などをワンストップで入手できるようになり、次のような効果が期待されます。

  1. 森林の集約化が進み間伐等が推進され、森林が健全化するとともに、地域の雇用創出につながる。
  2. 地域材を利用する産業が活性化し、地方創生につながる。
  3. 所有者・境界があきらかになることで、伐採・造林の指導監督や災害復旧事業・公共事業等が円滑化につながる。

〈林地台帳情報の取得方法〉

  1. 閲覧を行う
  2. 図面等の交付を受ける

役場にお越しになられる場合:農林水産課または地域振興課にお越しのうえ、職員にお声かけ頂き、提供依頼申出書に記載した後に、紙ベースまたはデータで交付を受けられます。

郵送で申請する場合:情報提供依頼申出書に記載のうえ、返信用封筒(定型)に92円切手を貼りつけたものを同封して郵送してください。紙ベースで希望する台帳情報を返送いたします。 森林所有者情報の閲覧・提供を希望する場合は以下のいずれかの書類が必要となります。

  • 本人が閲覧・提供を希望する場合 免許証・保険証等の本人確認書類
  • 委任を受けた方が閲覧・提供を希望する場合 森林所有者からの委任状及び委任を受けた方の本人確認書類
  • 森林の集約化等に取り組む方が閲覧・提供を希望する場合  高知県内で森林経営計画の認定を受けていることを証するもの

〈台帳情報取得に係る費用〉

閲覧費用は無料です。
提供費用として、1枚につきコピー代(白黒30円 カラー100円)を頂きます。ただし次のいずれかに該当する方は、コピー用紙5枚分までは無料です。

  • 高知県内で森林経営計画の認定を受けている者が台帳情報の提供を受ける場合。
  • 補助事業を活用して森林整備を行う者が台帳情報の提供を受ける場合
  • 森林法第10条の8の規定に基づく届出者が、届出の対象となる森林の台帳情報の提供を受ける場合。
  • 森林の土地の所有者が自身の所有する森林の台帳情報の提供を受ける場合。
  • 森林法第10条第7項の2の規定に基づく届出者が、届出の対象となる森林の台帳情報の提供を受ける場合。

注意事項

  1. 林地台帳に記載されている情報及び図面はあくまで参考資料であり、権利等を確定するものではありません。
  2. 所有者本人であるかどうかは、登記情報や戸籍情報ではなく「林地台帳」で確認を行うため、登記上の所有者や法定相続人であっても、所有者情報の入った情報を交付できない場合があります。(所有者情報の入っていない図面等はどなたでも提供可能です。)
  3. 林地台帳システムを操作できる職員が限られているため、事前にお電話のうえお越し頂くようお願いいたします。

その他詳しくは、農林水産課までお問い合わせください。



このページに関するお問い合わせ

農林水産課


〒789-1301 高知県高岡郡中土佐町久礼6663-1
電話:0889-52-2471 

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