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国土調査以外の測量成果の活用について

担当 : 建設課 / 掲載日 : 2018/10/30

~国土調査法第19条第5項指定制度~

土地に関する様々な測量・調査の成果が、地籍調査と同等以上の精度または正確さを有する場合に、地籍調査の成果と同様に取り扱う事ができるよう、当該成果を国が指定する制度です。

詳細は下記リンクをクリックしてください。



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建設課


〒789-1301 高知県高岡郡中土佐町久礼6663-1
電話:0889-52-2472 

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