平成30年4月から 国保制度の一部が変わります
国保制度改革とは
「持続可能な医療保険制度を構築するための国民健康保険法等の一部を改正する法律」の成立(平成27年5月27日)により、平成30年度から、都道府県が財政運営の責任主体となり、安定的な財政運営や効率的な事業の確保等、国保運営に中心的な役割を担い、制度の安定化を目指すこととなりました。
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<背景(関連リンク)>
改革後の都道府県と市町村の役割分担(概要)
国保制度改革により、平成30年度からの都道府県と市町村の役割分担概要は、次のとおりです。
(厚生労働省資料より転載)
改正の方向性
1.運営の在り方 (総論) |
・都道府県が、当該都道府県内の市町村とともに、国保の運営を担う ・都道府県が財政運営の責任主体となり、安定的な財政運営や効率的な事業運営の確保等の国保運営に中心的な役割を担い、制度を安定化 ・都道府県が、都道府県内の統一的な運営方針としての国保運営方針を示し、市町村が担う事務の効率化、標準化、広域化を推進 |
都道府県の主な役割 | 市町村の主な役割 | |
2.財政運営 |
財政運営の責任主体 ・市町村ごとの国保事業費納付金を決定 ・財政安定化基金の設置・運営 |
・国保事業費納付金を都道府県に納付 |
3.資格管理 |
・国保運営方針に基づき、事務の効率化、標準化、広域化を推進 ※4.と5.も同様 |
・地域住民と身近な関係の中、資格を管理(被保険者証等の発行) |
4.保険料の決定 賦課・徴収 | ・標準的な算定方法等により市町村ごとの標準保険料率を算定・公表 |
・標準保険料率等を参考に保険料率を決定 ・個々の事情に応じた賦課・徴収 |
5.保険給付 |
・給付に必要な費用を、全額、市町村に対して支払い ・市町村が行った保険給付の点検 |
・保険給付の決定 ・個々の事情に応じた窓口負担減免等 |
6.保健事業 | ・市町村に対し、必要な助言・支援 | ・被保険者の特性に応じたきめ細かい保健事業を実施(データヘルス事業等) |
<転載元>
※上記リンク先の(8)保健局の「PDFファイルプレゼンー2保険局」の一部を転載
●都道府県は国保料の標準的な算定方式等に基づいて、市町村ごとの標準保険料率を算定・公表し、市町村では、都道府県が示す標準保険料率を参考に、平成30年度からの国保料(税)の算定方式等を定めることとなります。
●都道府県は医療給付費等の必要な費用の見込みを立て、市町村ごとの国保事業費納付金の額を決定し、各市町村に通知します。
●市町村では、納付金を納めるために必要な費用を、国保料(税)として被保険者から納付していただくことになります。
国保制度改革に伴う主な変更点(予定)
国保制度改革により、平成30年度からの国保加入者(被保険者)のみなさまに直接関係のある主な変更点(予定)についてお知らせします。(随時更新)
変わらないこと |
次の点については、これまでどおり中土佐町で手続きしていただけます
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変わること |
次の点については平成30年度から一部変更になる予定です
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■主な変更点(1):国保加入者の資格管理が都道府県単位に変わります
●今回の国保改革によって都道府県も国保の保険者となります
●そのため、これまで市町村ごとに行っていた国保加入者の資格管理は都道府県単位で管理する仕組みに変わります
※新たに市町村単位で「適用開始・終了年月日」が設定され、市町村における国保加入者の資格管理の開始日を「適用開始年月日」、市町村における被保険者の資格管理の終了日を「適用終了年月日」とされる予定です
●平成30年度以降は国保加入者が高知県内のほかの市町村へ住所移動した場合でも、「高知県の国保加入者」という資格を継続することになります
●ただし、他市町村へ転出することにより、それまでの被保険者証は使えなくなるため、転入した市町村で被保険者証を発行する手続きは今までと同じです
●県外への住所異動の場合には、資格の喪失および取得が生じます
■主な変更点(2):被保険者証等の様式
●都道府県も国保の保険者となることに伴い、適用開始・終了年月日の創設等により、被保険者証等を含む13の省令様式も変更になる予定です。(限度額適用認定証等)
●現在お使いの限度額適用認定証・高齢受給者証等は、有効期限が終了するまでお使いいただけます。
このページに関するお問い合わせ
町民環境課
〒789-1301 高知県高岡郡中土佐町久礼6663-1
電話:0889-52-2213