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入湯税

担当 : 税務課 / 掲載日 : 2015/11/16

入湯税とは・・・

 入湯税は、鉱泉浴場(温泉浴場)における入湯に対して、入湯客に課せられる税金です。

徴収方法は・・・

 入湯税の徴収は、鉱泉浴場の経営者が特別徴収義務者となって利用客(入湯客)から徴収して中土佐町へ納入します。鉱泉浴場の経営者は毎月15日までに、前月の1日から同月末日までに徴収すべき入湯税に係る必要事項を記載した納入申告書を町長に提出し、納入します。

税率は・・・

 入湯客1人1日について、150円です。

課税免除

1. 小学生以下の方
2. 共同浴場又は一般公衆浴場に入湯する者
3. 長期療養者を対象として設けられ、原則として食事の提供をしない簡素な施設における長期湯治客
4. 老人福祉センターその他地域住民の福祉の向上を図るため専ら近隣の住民に使用させることを目的として設置した施設に入湯する者
5. 学校教育上の見地から行われる行事の場合において入湯する者


このページに関するお問い合わせ

税務課


〒789-1301 高知県高岡郡中土佐町久礼6663-1
電話:0889-52-2214 

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