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マイナンバー制度(社会保障・税番号制度)について

担当 : 総務課 / 掲載日 : 2015/10/09

マイナちゃん


マイナンバー制度(社会保障・税番号制度)

マイナンバー制度(社会保障・税番号制度)は行政を効率化し、国民の利便性を高め、公平かつ公正な社会を実現する社会基盤として整備されるものです。


平成27年10月に住民票を有する全ての方にマイナンバーが通知され、平成28年1月からは、社会保障、税、災害対策の分野でマイナンバーの利用が開始されます。
 

一人一人に12桁のマイナンバー(個人番号)が通知されます

中土佐町から住民票の住所に通知カードが送付されます。(※中土佐町では、平成27年11月上旬より送付予定)

通知カードを受け取られた方は、同封された申請書を郵送すること等により、平成28年1月から中土佐町役場町民環境課で「個人番号カード」の交付を受けることができます。

マイナンバーは社会保障、税、災害対策の行政手続で利用します

年金、雇用保険、医療保険の手続、生活保護や福祉の給付、確定申告(平成28年分所得)などの税の手続など、法律で定められた事務に限って、マイナンバーが利用されます。

民間事業者でも、社会保険、源泉徴収事務などで法律で定められた範囲に限り、マイナンバーを取り扱います。

法律で定められた目的以外でマイナンバーを利用したり、他人に提供したりすることはできません

他人のマイナンバーを不正に入手したり、正当な理由なく提供したりすると、処罰されることがあります。

マイナンバーと結びついた個人情報を保護するため、様々な対策を講じます。


マイナちゃん(2)

個人情報は一元管理されず、情報連携には個人番号を使用しないため、芋づる式に個人情報が抜き出せない仕組みとなっています

マイナンバー制度では、個人情報が同じところで管理されることはありません。

例えば、国税に関する情報は税務署に、児童手当や生活保護に関する情報は市町村に、年金に関する情報は年金事務所になど、これまでどおり情報は分散して管理されます。また、行政機関の間で情報のやりとりをするときも、マイナンバーを直接使わず、システムにアクセスできる人を制限し、通信する場合は暗号化を行いますので、例え一か所での漏えいがあったとしても、個人情報が芋づる式に抜き出せない仕組みとなっています。

マイナンバーは一生使うものです  大切にしてください

制度実施の流れ


マイナンバー制度の流れ

 よりよい暮らしへ「マイナンバー制度」

マイナンバーは、各機関が分散管理する個人情報をつなぐ役目を果たします。

これによって国や地方公共団体等における情報連携が可能になる予定であり、さまざまなメリットをもたらします。


よりよい暮らしへ「マイナンバー制度」

マイナンバー・法人番号の詳細はこちら

内閣官房のマイナンバー(社会保障・税番号)制度のホームページ

マイナンバー  で検索

マイナンバーコールセンター

☎:0570-20-0178(外国語は0570-20-0291)

・平日9時30分から17時30分

・平成27年10月から平成28年3月までの半年間は、平日の開設時間を22時まで延長し、年末年始を除く土日祝日も17時30分まで開設

通知カード・個人番号カードに関するお問い合わせについてはこちら

 個人番号カードコールセンター

☎:0570-783-578 (一部IP電話等で上記ダイヤルに繋がらない場合は、050-3818-1250へ)

・平日8時30分~22時00分(平成28年4月1日以降 平日8時30分~17時30分)

・土日祝9時30分~17時30分(平成28年3月31日まで)

・年末年始を除く

・個人番号カードの一時利用停止については、24時間365日受け付け(平成28年1月~)

特定個人情報等の適正な取扱いに関する基本方針について

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(番号法)が、平成27年10月5日に施行されました。

これを受け、今後、中土佐町がマイナンバーの適正な取扱いの確保について組織として取り組むために、基本方針を策定しましたので公表します。


独自利用事務について

 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(以下「番号法」という。)第9条第2項の条例で定める事務(地方公共団体が独自でマイナンバーを利用して行う事務)を独自利用事務といいます。

 この独自利用事務のうち、個人情報保護委員会規則で定める要件を満たすものについては、情報提供ネットワークシステムを使用して他の地方公共団体等との情報連携が可能とされています。(番号法第19条第8号)

 

独自利用事務の情報連携に係る届出について

 

 当町の独自利用事務のうち、情報連携を行うものについては、次のとおり個人情報保護委員会に届出(番号法第19条第8号及び個人情報保護委員会規則第4条第1項に基づく届出)を行い、承認されています。

届出番号 執行機関 独自利用事務の名称 担当課・連絡先
1 中土佐町長 中土佐町福祉医療費助成に関する条例に定める乳幼児等の福祉医療費に関する事務であって規則で定めるもの 健康福祉課 福祉推進係 電話 0889-52-2662
2 中土佐町長 中土佐町ひとり親家庭医療費助成に関する条例に定めるひとり親家庭医療費に関する事務であって規則で定めるもの 健康福祉課 福祉推進係 電話 0889-52-2662
3 中土佐町長 福祉医療費条例に定める重度心身障害者の福祉医療費に関する事務であって規則で定めるもの 健康福祉課 障害福祉係 電話 0889-52-2662
4 中土佐町長 中土佐町営住宅の設置及び管理に関する条例に定める町営住宅の管理に関する事務であって規則で定めるもの 総務課 町営住宅担当  電話 0889-52-2211
5 中土佐町長 中土佐町就学援助費給付要綱に定める就学の援助に関する事務であって規則で定めるもの 教育委員会分室 保育係  電話 0889-52-2661

※届出書と根拠規範は次段の「関連ファイル」を参照してください。

※独自利用事務の詳しい内容につきましては、担当課にお問い合わせください。

 

関連ファイル











関連リンク





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このページに関するお問い合わせ

総務課


〒789-1301 高知県高岡郡中土佐町久礼6663-1
電話:0889-52-2211 

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