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山の暮らし【森林の土地を取得した時】

担当 : 農林水産課 / 掲載日 : 2019/04/18

新たに森林の土地の所有者になった方は届出が必要です!

平成24年4月1日以降、新たに森林の土地の所有者となった方は、その土地のある市町村に届出をすることが義務づけられています。
これは、森林所有者の的確な把握によって施業の集約化や適切な森林の整備・保全を推進するため「森林の土地の所有者届出制度」が新設されたことによります。

届出対象者

個人・法人を問わず、売買や相続等により森林の土地を新たに取得した方は、面積に関わらず届出をしなければなりません。

  1. 売買によって森林を取得した方※1
  2. 相続によって森林を取得した方
  3. 贈与によって森林を取得した方
  4. 森林の土地を所有している法人を買収したことによって森林を取得した方 

※1 ただし、次の一定面積以上の土地の売買について「国土利用計画法に基づく届出」を提出している方は対象外です。

  • 市街化区域:2,000平方メートル
  • その他の都市計画区域:5,000平方メートル
  • 都市計画区域外:10,000平方メートル 

届出の対象となる森林

高知県の地域森林計画の対象となっている森林

※地域森林計画対象森林については、役場、県庁(森づくり推進課)又は林業事務所で確認することができます。
 

届出事項

  • 届出者と前所有者の住所氏名
  • 所有者となった年月日
  • 所有権移転の原因
  • 土地の所在場所、面積、用途 等

※添付書類として、登記事項証明書(写し可)又は土地売買契約書(写し)などの権利を取得したことがわかる書類と、土地の位置を示す図面が必要です。

届出期間

森林の土地の所有者となった日から90日以内

届出をしない場合、または虚偽の届出をした場合は、10万円以下の過料が科されることがありますので、忘れずに届出を行ってください。

届出先

取得した土地がある市町村の林務担当課に届け出てください。

届出書類





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このページに関するお問い合わせ

農林水産課


〒789-1301 高知県高岡郡中土佐町久礼6663-1
電話:0889-52-2471 

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