住民税(町民税・県民税)
住民税(町民税・県民税)
町民税は、県民税とあわせて住民税とよばれ、町に納めていただく税金です。
1.納められる方
1月1日現在、中土佐町内に住所がある人、また町内に事務所や家屋敷などがある人で、中土佐町に住所のない人には均等割のみがかかります。2.納める額
1) 均等割
町民税3,000円、県民税1,500円 (内500円は森林環境税)
※平成26年度から10年間1,000円(町民税・県民税共に500円)増額し、5,500円となります。
これは、東日本大震災からの復興を図ることを目的として、東日本大震災復興基本法第2条に定める基本理念に基づき、平成23年度から平成27年度までの間において実施する施策のうち
全国的に、かつ緊急に地方公共団体が実施する防災のための施策に要する費用の財源を確保するため
臨時の措置として個人住民税の均等割の標準税率の引上げを行うよう地方税法の特例が定められたことによります。
町民のみなさまのご理解とご協力を宜しくお願い致します。
均等割 | 現行(平成25年度まで) | 特例期間(平成26年度から平成35年度まで) |
---|---|---|
町民税 | 3,000円 | 3,500円 |
県民税 | 1,500円 | 2,000円 |
合計 | 4,500円 | 5,500円 |
2) 所得割の税率
税率の改正
今まで、所得金額により段階的に設定されていた税率が、所得金額にかかわらず10パーセントに統一されます。
税率 : 10% (うち県民税:4%・町民税:6%)
税率改正に伴う負担増に対する調整控除措置
税率の改正されたことで、所得税と住民税における基礎控除額等の差額により個人に負担増が生じることとなります。
そのため、住民税所得割から次の額を控除し、負担増とならないように調整します。
(1)個人住民税の合計課税所得金額が200万円以下の場合は、次のいずれか少ない金額の5パーセント。
・人的控除の差額の合計額
・合計課税所得金額
(2)個人住民税の合計課税所得金額が200万円を超える場合
{人的控除額の差額の合計額−(合計課税所得金額−200万円)}×5%
※ ただし、この額が2,500円未満の場合は2,500円とする。
3.申告
申告期限・・・3月15日まで(町県民税申告書)※ 次の方は、申告の必要はありません
- 給与収入のみの人で、年末調整を受け、他に医療費、雑損、寄付金控除などの適用がない人。
- 小額な年金収入のみの人で、特に控除申告の必要がない人。
- 所得税の確定申告書を提出した人。
4.納税
給与所得者
特別徴収6月から翌年5月までに12回に分けて毎月の給料から納めます。
その他の人
納税通知書により6月、8月、10月、1月の4期に分けて納めます。
5.資料
(1)所得控除一覧表
控 除 の 種 類 | 住 民 税 | ||
---|---|---|---|
1.基礎控除 | 330,000円 | ||
2.配偶者控除 | 一般の控除対象配偶者 | 330,000円 | |
老人控除対象配偶者 | 380,000円 | ||
同居特別障害者である控除対象配偶者 | 一般の控除対象配偶者 | 560,000円 | |
老人控除対象配偶者 | 610,000円 | ||
3.扶養控除 | 一般の扶養親族 | 330,000円 | |
特定扶養親族 | 450,000円 | ||
老人扶養親族 | 同居老親等以外の者 | 380,000円 | |
同居老親等 | 450,000円 | ||
同居特別障害者である扶養親族 | 一般の扶養親族 | 560,000円 | |
特定扶養親族 | 680,000円 | ||
同居老親等以外の老人扶養親族 | 610,000円 | ||
同居老親等 | 680,000円 | ||
4.障害者控除 | 一般の障害者 | 260,000円 | |
特別障害者 | 300,000円 | ||
5.寡婦控除 | 一般の寡婦 | 260,000円 | |
特別の寡婦 | 300,000円 | ||
6.寡夫控除 | 260,000円 | ||
7.勤労学生控除 | 260,000円 | ||
8.生命保険料控除 | 最高 70,000円 | ||
9.地震保険料控除 | 最高 25,000円 | ||
10.雑損控除 | 5万円又は所得の5%を越える金額 | ||
11.医療費控除 | 10万円又は所得の5%を越える金額 | ||
12.社会保険料控除 | 全 額 | ||
13.住宅借入金等特別税額控除 | 次の1と2のいずれか小さい額 1.所得税の住宅ローン控除可能額のうち所得税において控除しきれなかった額 2.所得税の課税総所得金額等×5%(ただし、97,500円を上限とする) |
(注)配偶者特別控除は最高33万円
(2)均等割の非課税限度額
所得金額≦28万円×(本人、控除対象配偶者及び扶養親族の合計数)+加算額16万8千円
(3)所得割の非課税限度額
所得金額≦35万円×(本人、控除対象配偶者及び扶養親族の合計数)+加算額32万円
6.ダウンロード様式
(給与支払報告書 及び公的年金等支払報告書 の光ディスク及び磁気ディスクによる)
※必要事項に記入され、中土佐庁舎税務課まで提出(郵送)をお願いします。
このページに関するお問い合わせ
税務課
〒789-1301 高知県高岡郡中土佐町久礼6602-2
電話:0889-52-2214 Fax:0889-52-2013