山の暮らし【伐採及び伐採後の造林の届出】
担当 : 農林水産課 / 掲載日 : 2022/04/14
伐採及び伐採後の造林の届出
~伐採をする際は伐採届出書をお忘れなく~
森林所有者等は民有林を伐採するときは、伐採を行うに先立って「伐採届出書」を町長に提出しなければなりません。また、皆伐を行った際には更新が完了した際に「状況報告書」を提出する必要があります。 届出書の提出時期は伐採を開始する日の90日前から30日前までです。
伐採の届出は立木の伐採、造林等の施業が、「中土佐町森林整備計画」(国有林を除く民有林全域)を遵守して適切に行っているか、その計画をあらかじめ把握するねらいがあります。また、必要に応じて指導、勧告または命令を行うための手掛かりを得るためでもあります。
なお、事前に届出をしないで伐採したものは、法により罰金に処せられる場合があります。
届出が必要となる対象森林
伐採を行うに先立って、その伐採計画について届出する必要のある森林は、民有林のうち、「地域森林計画」で計画対象森林として定められた森林(国有林を除く民有林全域)であり、立木の伐採が許可制となっている保安林及び保安施設地区の区域内の森林を除く森林です。
事前に届出を必要としない場合
- 法令に基づき伐採の義務のあるものが伐採する場合
- 開発行為の許可を受けたものが伐採する場合(国または地方公共団体)
- 測量等のため別途許可を受けて伐採する場合
- 知事等が立ち入り調査のため伐採する場合
- 特用林として指定されたものを伐採する場合
- 自家用林として指定されたものを伐採する場合
- 除伐する場合
- その他省令で定める場合
事後に届出をしなければならない場合
- 非常災害に際し緊急の用に供する必要がある場合
- 森林経営計画等において定められた伐採をする場合
(中土佐町森林整備計画に適合しなければならない。非適合の場合は伐採計画の変更を行い、再度伐採届出書を提出する必要があります。)
必要な書類
伐採及び伐採後の造林届出書
申請の流れ
- 「伐採届出書」の様式をダウンロード、もしくは役場に取りに来ます。
- 上記提出時期に従い、相応の時期に役場農林水産課まで提出してください。
- 中土佐町森林整備計画と適合すると認められる場合に受理します。
このページに関するお問い合わせ
農林水産課
〒789-1301 高知県高岡郡中土佐町久礼6663-1
電話:0889-52-2471