国民年金
国民年金とは
国民年金制度は、高齢になったとき、病気やけがで障がいの状態になったとき、一家の働き手に先立たれたときなどに年金を給付し、本人または家族の生活を経済的に支えることを目的とした制度です。日本に住んでいる20歳以上60歳未満のすべての方は年金制度に加入することが義務付けられています。
年金加入の種類と手続き
第1号被保険者 | 20歳以上60歳未満の自営業・農林漁業・自由業・学生などの方
第1号被保険者に該当したときは届出をする必要があります。手続きは、印鑑・厚生年金に加入したことのある方は、年金手帳・基礎年金番号通知書をお持ちのうえ、町民環境課・国民年金係までお越しください。 ※20歳になる方は、20歳の誕生日の前月に、日本年金機構より国民年金加入のご案内があります。 |
---|---|
第2号被保険者 | 会社員・公務員の方
会社や役所に勤めている人は、厚生年金保険に加入しますが、同時に国民年金にも加入し、国民年金の第2号被保険者にもなります。これらの人は、勤務先で行う加入手続きによって、国民年金の第2号被保険者としての手続きを行ったことになりますので、本人が国民年金の手続きをする必要はありません。 |
第3号被保険者 | 第2号被保険者に扶養されている20歳以上60歳未満の配偶者
第3号被保険者は、自ら保険料を負担する必要はありませんが、配偶者の加入する厚生年金が制度全体で負担することとなっていますので、該当したときは届出を行う必要があります。 届出の遅れが2年を越えた場合、その2年を越えた期間は保険料を納めなかった期間となりますので必ず届出を行って下さい。手続きは、印鑑・夫婦の年金手帳・健康保険証をお持ちのうえ配偶者の勤務先にて手続きを行ってください。詳しくは、配偶者の勤務先までお問い合わせください。 |
こんなときはどうする?
会社などを退職したとき(20歳以上60歳未満の方)
厚生年金保険に加入していた方で会社などを退職したときには、届出が必要となります。また、扶養されている配偶者がいる場合にも、届出が必要となります。手続きには、印鑑・年金手帳・退職年月日がわかる書類をお持ちのうえ、町民環境課国民年金係あるいは最寄りの年金事務所までお越しください。
厚生年金などの加入者と結婚して、扶養家族となったとき
国民年金に加入している方で、厚生年金保険の加入者と結婚して扶養家族となったときには、変更の手続きが必要となります。手続きには、印鑑、夫婦の年金手帳をお持ちのうえ、配偶者の勤務先にて手続きを行ってください。
厚生年金加入の配偶者が、会社を変わったとき
厚生年金保険に加入している配偶者が、会社を変わった時には、扶養とされている配偶者は、届出をしなければなりません。手続きには、印鑑、夫婦の年金手帳をお持ちのうえ、配偶者の勤務先にて手続きを行ってください。
会社などに就職したとき
国民年金に加入している方が会社や役所に就職し、厚生年金保険に加入した場合は、主に事業主が年金の切り替えを行います。社会保険がかからない雇用形態の場合は、引き続き国民年金に加入することになります。いずれの場合も、お手続きは必要ありません。
国民年金被保険者がお亡くなりになったとき
ご遺族より、亡くなられた旨の届出が必要になります。死亡一時金や遺族年金などに該当することがありますので、詳しくは町民環境課国民年金係あるいは最寄りの年金事務所に確認してください。
年金の給付
老齢基礎年金 | 原則として20歳から60歳までの40年間のうち、『資格期間』を満たした人が、65歳になったときに受けられます。支給開始年齢は、65歳からですが、本人が希望すれば60歳から65歳になるまでの間に繰り上げて、また、65歳以後75歳までの間に繰り下げて受給することができます。 |
---|---|
障害基礎年金 | 国民年金加入中に病気やケガで障害者(国民年金法で定める1級、2級の障害の状態であること)になったとき支給されます。一定の納付要件をみたしていることが必要です。手続きには様々な書類が必要になりますので、まずは窓口にご相談ください。 ※初診日に加入していた年金によって、手続き窓口が異なります。 |
未支給年金 | 年金受給中にお亡くなりになることで、本人がもらう予定だった年金が保留されます。この保留された年金を3親等内の生計を同一にしていた親族が請求することができます。 |
遺族基礎年金 | 国民年金の加入者や老齢起訴年金の受給資格を満たした人が死亡したとき、その人の生計で維持されていた『18歳未満の子のある妻』、『18歳未満の子』に支給されます。(子が障害者の場合は、20歳未満)一定の納付要件を満たしていることが必要です。 |
寡婦年金 | 老齢基礎年金の受給資格を満たした夫が、老齢基礎年金や障害基礎年金を受けずに死亡した場合に、10年以上婚姻関係があった妻に60歳から65歳までの間支給され、年金額は夫が受給できた老齢基礎年金額の4分の3となります。 |
死亡一時金 | 保険料を3年以上納めた方が何の年金も受けずに亡くなり、遺族が遺族基礎年金や寡婦年金を受け取ることができない場合、納めた期間に応じて支給されます。 |
年金の納付免除と学生納付特例(納付猶予)
申請免除 (全額免除・4分の1納付・ 半額納付・4分の3納付) |
所得が少ない・失業・災害にあったなどの理由で保険料を納めるのが困難な場合には、申請することにより、全額、4分の3、半額及び4分の1が免除されることがあります。過去2年まで遡及して申請することができます。 免除が認められた期間は、年金を受給するための資格期間に算入されます。年金額の計算においては、全額免除された期間は、保険料を納めた場合の2分の1、4分の3免除は8分の5、半額免除は4分の3、4分の1免除は8分の7(全額免除以外は、それぞれ納付すべき保険料を納付した場合に限られます)として計算されます。10年以内であれば、あとで納めることもできます。 ※免除を受けずに未納のままにしておきますと、将来、低額の年金か全く年金を受け取ることができなくなる場合があります。 なお、免除の承認は、日本年金機構において審査され、決定となります。 |
---|---|
納付猶予 | 低所得者(平成28年6月までは30歳未満、平成28年7月以降は50歳未満)が将来無年金・低年金となることを防止するため、同居している世帯主の所得にかかわらず、本人及び配偶者の所得要件により納付を猶予します。 認められた期間は、年金を受給するための資格期間に算入されますが、年金額には反映されません。10年以内であれば後で納めることもできます。 |
学生納付特例 | 学生で、本人の前年所得が128万円+(38万円×扶養親族等の数)以下であり、保険料を納めるのが困難なときは、申請することにより保険料納付を要しないことの承認を受けることができます。手続きには、学生証のコピーあるいは在学証明書が必要になります。 学生納付特例が認められた期間は、年金を受給するための資格期間に算入されますが、年金額には反映されません。10年以内であれば、後で納めることもできます。 |
詳しいお問い合わせ先
国民年金のことなら、町民環境課国民年金係あるいは最寄りの年金事務所
厚生年金のことなら、最寄りの年金事務所
このページに関するお問い合わせ
町民環境課
〒789-1301 高知県高岡郡中土佐町久礼6663-1
電話:0889-52-2213