国民健康保険
国保の制度について
日本の健康保険制度では、国内に住所がある方であれば、全員健康保険に必ず入ることとされており、社会保険などの健康保険に入っていない方は、国民健康保険に入ることとなっています。
保険に入ったり出たりする時や、住所が変わったりする時などは2週間以内に届け出ることとなっています。
国保と介護保険の関係
国保被保険者で40歳以上65歳未満の方は介護2号被保険者(ごく一部の人を除き)として介護保険料を払っていただくこととなります。この介護保険料は国保税の中に含まれて課税されます。
なお、極めて少ないですが、老化に伴う疾病により介護が必要となった場合は、この年代の方も介護が受けられる場合が有ります。又、この年代を過ぎると国保以外の人と同様1号被保険者となります。
会社を退職あるいは社会保険の扶養から外れた場合
(1)退職前の保険を任意で継続する場合
退職前の保険の担当者にお問い合わせください。
(2)他の家族の社会保険等被扶養者となる場合
その家族の保険の担当者にお問い合わせください。
(3)国保に入る場合
2週間以内にお手続きが必要です。
●手続きに必要なもの
1.以前の保険を喪失したことを示す書類(離職票や資格喪失連絡票)
2.認め印
会社に就職あるいは社会保険の扶養に入った場合
就職などにより社会保険に加入した場合は、国保の喪失のため、お手続きが必要です。
●手続きに必要なもの
1.新保険証(社保等)
2.旧保険証(国保)
3.認め印
社会保険に加入した際は国保の保険証は使用しないでください
一般的に社会保険等の保険証がお手元に届くのは、会社勤めが始まった日(扶養の認定日)ではなく後日になります。新しい保険証が届く前に受診したい場合は、病院等に保険の切り替え中であることを相談するようにしてください。
転入・転出
転入した場合は、窓口にて国保加入の手続きを行ってください。
●手続きに必要なもの
1.認め印
2.他の家族がすでに国保に入っている場合はその国保の保険証
転出した場合は、特別な場合を除き、転出先の市町村の国保に加入し直すこととなります。この場合は転出手続きをするときに国保を切る手続きを行って下さい。
●手続きに必要なもの
1.認め印
2.国保の保険証
子供が学生で町外に転出
高校や大学、専門学校に入るため住所を移した場合、生活の根拠は中土佐町に有るものですので、お手続きいただくことで、引き続き、中土佐町の国保を利用する事ができます。
●手続きに必要なもの
1.認め印
2.国保の保険証
3.在学証明書あるいは学生証
介護施設(特別養護老人ホームなど)や病院などに入所するために住所を移す場合
通常は中土佐町の住民でなくなれば(住民票が無くなれば)中土佐町の国保から住所地の国保に切り替える必要が有りますが、介護保険施設(老人ホーム等)に入所、長期に入院するために住所を移す場合は、中土佐町国保の被保険者のまま転出することとなります。
●手続きに必要なもの
1.認め印
2.介護保険施設(老人ホーム等)に入所、長期に入院した家族の保険証
国保被保険者が死亡(葬祭費)
国保の資格を喪失するお手続きが必要です。また、葬祭費として、3万円支払われます。
●手続きに必要なもの
1.喪主の認め印
2.国保の保険証
3.会葬礼状 等(喪主を証明するもの)
4.喪主の口座がわかるもの
補装具(コルセットなど)を作った場合
コルセットなどを作った時は、いったん全額を支払うこととなります。その後にお手続きしていただくと給付割合に応じて支給されます。
●手続きに必要なもの
1.装着証明書(医師が証明したもの)
2.領収書
3.認め印
4.国保の保険証
5.世帯主の口座振込先がわかるもの(給付方法は口座振替になります)
被保険者証を忘れて病院へ行った場合
保険証を持っていった場合、病院窓口で支払う額は通常2~3割です。保険証を提示できなかったことにより10割分を払うこととなった場合、受診した月内であれば、病院に保険証を提示することで、支払う必要のなかったはずの部分、7~8割分について払い戻しを受けることができます。
受診月の翌月以降は、町窓口でお手続きすることで払い戻しを受けることができます。
●手続きに必要なもの
1.領収書
2.認め印、口座がわかるもの
3.国保の保険証
4.診療報酬明細書(療養明細書)(領収書に添付される診療明細では不可)
交通事故やけんかでケガをして病院にかかった場合
(1)届出はすみやかに
交通事故やケンカなど、本人以外の第三者の行為によって、ケガをし、国保で治療を受ける場合は、医療機関等の窓口へ申し出るとともに、必ずすみやかに町の国保係へ届出をしてください。
(2)国保は一時立替払い
交通事故等でケガをし、その原因が第三者にある場合、これに伴う治療費は本来第三者が支払わなければなりません。しかし、国保では「被保険者の治療を受ける権利」を保障するということから、一時立替払いの形とし、後から第三者に請求することになります。
ただし、第三者から治療費を受け取っている場合は、国保での立替はできません。
(3)示談は慎重にしましょう
国保に届出する前に示談が成立してしまうと、国保が第三者に請求できなくなる場合があります。示談をする前に必ず国保係にご相談ください。
様式は高知県国民健康保険連合会のホームページよりダウンロードできます。
出産育児一時金の直接支払制度
令和5年4月1日以降に被保険者の方が出産する場合、保険者(中土佐町)が出産育児一時金として50万円(産科医療保障制度1万2,000円を含む)を直接医療機関に支払う制度です。被保険者が医療機関等と「直接支払制度を利用する旨の合意文書」を取り交わすことが必要です。これにより、出産時にまとまった出産費用を事前に用意する必要がなくなります。
(1)出産費用が50万円以上の場合
窓口申請手続きは必要ありません。
(2)出産費用が50万円未満の場合
差額支給の手続きができます。
●手続きに必要なもの
1.印鑑、口座のわかるもの
2.領収書の写し(直接支払制度利用の有無が記載されているもの)
3.直接支払制度合意文書の写し
4.明細書の写し(病院によっては、領収書と一体になっていることがあります)
5.国保の保険証
高額な診療を受ける際は、認定証を申請しましょう
入院などにより病院等で支払う医療費が高額になる場合、「限度額適用認定証」を病院等の窓口に提示すると、窓口負担を一定額に抑えることができます。
国保・後期高齢者医療に加入している方で、認定証の発行を希望される場合、保険証と印鑑をお持ちの上、町窓口にお越しください。70歳以上の方は、町民税非課税世帯の場合にかぎり発行の対象となります。
マイナ保険証を利用すれば、限度額適用認定証の事前申請が不要となりますので、マイナ保険証をぜひご利用ください。
高額療養費制度
病院等での支払った1ヶ月の医療費が高額になった場合、年齢と所得に応じて払い戻し(高額療養費)制度があります。通常、診療月から2ヶ月後に払い戻しに該当している旨をお知らせします。払い戻しの手続きには領収書が必要になりますので、破棄しないようにご注意ください。
高額な医療費の貸付制度
入院をした場合等は医療費が高額になる場合があります。この時高額療養費が出ることを前提として、高額療養費支給予定額の概ね90%の範囲で貸し付ける制度があります。なお、この貸付金の返還は高額療養費支給と相殺されることになります。このとき高額療養費はこの後申請により残額の部分について支給されることとなります。
貸付申請にあたり、医療機関の証明が必要になります。まずは、国保係にご相談ください。
人工透析などの特定疾病について
人工透析を実施している慢性腎不全や血友病などの長期間にわたり治療が必要な特定の疾病の被保険者に対して、病院等での自己負担額を月額上限1~2万円にする「特定疾病療養受療証」の発行を受け付けています。この受療証がなければ、特定疾病についての自己負担の軽減が受けられませんので、必ずお手続きをお願いします。
海外渡航中の急病やケガ
海外渡航中、急病やケガでやむをえず現地の医療機関で治療を受けた場合、申請により医療費の一部が支給されます。ただし、治療目的で海外に渡航した場合は、対象外になります。また、日本国内で保険診療として認められている治療内容に限ります。
このページに関するお問い合わせ
町民環境課
〒789-1301 高知県高岡郡中土佐町久礼6663-1
電話:0889-52-2213