国民健康保険
国保の制度について
日本の健康保険制度では、国内に住所がある方であれば、全員健康保険に必ず入ることとされており、社会保険などの健康保険に入っていない方は、国民健康保険に入ることとなっています。国民健康保険は、このような加入者がお金を出し合い、病気やけがをしたときの医療費や加入者の健康づくりのために、みんなで助け合おうとする制度です。
~国保と介護保険の関係~
国保被保険者で40歳以上65歳未満の方は介護2号被保険者(ごく一部の人を除き)として介護保険料を払っていただくこととなります。この介護保険料は国保税の中に含まれて課税されます。
なお、極めて少ないですが、老化に伴う疾病により介護が必要となった場合は、この年代の方も介護が受けられる場合が有ります。又、この年代を過ぎると国保以外の人と同様1号被保険者となります。
1 国保への加入・脱退
国保へ加入・脱退するときは14日以内に届出をしてください。
▪国保へ加入するとき
社会保険等に加入している方、後期高齢者医療の対象の方、生活保護を受けている方以外は必ず国保へ加入することになっています。以下に該当する方は手続きが必要です。
こんなとき | 手続きに必要なもの |
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ほかの市町村から転入してきたとき | ・転出証明書 |
社会保険等が切れたとき | ・離職票または資格喪失連絡票 |
社会保険等の被扶養者から外れたとき | ・資格喪失連絡票 |
生活保護を受けなくなったとき | ・保護廃止決定通知書 |
・国保を脱退するとき
社会保険等に加入している方、後期高齢者医療の対象の方、生活保護を受けている方は国保資格が喪失となります。以下に該当する方は手続きが必要です。
こんなとき | 手続きに必要なもの |
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ほかの市町村へ転出するとき | ・中土佐町国保の被保険者証または資格確認書 |
社会保険等に加入したとき | ・社会保険等の資格確認書または資格情報のお知らせ (資格取得連絡票でも可) |
社会保険等の被扶養者になったとき | |
生活保護を受けるようになったとき | ・中土佐町国保の被保険者証または資格確認書 ・保護開始決定通知書 |
※一般的に社会保険の資格確認書等がお手元に届くのは、会社勤めが始まった日(扶養の認定日)ではなく後日になります。新しい資格確認書等が届く前に受診したい場合は、病院等に保険の切り替え中であることを相談するようにしてください。
2 出産・死亡
▪出産育児一時金
令和5年4月1日以降に被保険者の方が出産する場合、保険者(中土佐町)が出産育児一時金として50万円(産科医療保障制度1万2,000円を含む)を直接医療機関に支払う制度です。被保険者が医療機関等と「直接支払制度を利用する旨の合意文書」を取り交わすことが必要です。これにより、出産時にまとまった出産費用を事前に用意する必要がなくなります。
(1)出産費用が50万円以上の場合…窓口申請手続きは必要ありません。
(2)出産費用が50万円未満の場合…窓口申請手続きがあります。
●手続きに必要なもの
・領収書の写し(直接支払制度利用の有無が記載されているもの)
・直接支払制度合意文書の写し
・明細書の写し(病院によっては、領収書と一体になっていることがあります)
・認め印
・世帯主の口座がわかるもの
▪葬祭費
国保被保険者が死亡した場合、葬祭費として、3万円が支給されます。
●手続きに必要なもの
・喪主の認め印
・会葬礼状等(喪主を証明するもの)
・喪主の口座がわかるもの
3 保険給付分の払い戻し
下記のようなときは、いったん全額自己負担した後、申請をすることで保険給付分の払い戻しを受けることができます。
こんなとき | 受けられる給付 | 手続きに必要なもの |
---|---|---|
やむをえない理由で保険証等を持たずに診療を受けたとき | 医療費について審査を行い、決定された額から自己負担を除いた額が支給されます | ・診療報酬明細書(レセプト) ・領収書 ・認め印 ・世帯主の口座がわかるもの |
補装具等を作成したとき | 上記と同じ | ・装着指示書 ・領収書 ・認め印 ・世帯主の口座がわかるもの |
海外で診療を受けたとき(診療が目的で渡航した場合を除く) | 上記と同じ | ・診療内容明細書 ・領収明細書 ・パスポート ・認め印 ・世帯主の口座がわかるもの (上記のものが外国語で作成されている場合、日本語の翻訳文が必要) |
4 高額療養費制度
同月内に医療機関等に支払った自己負担額が一定の限度額を超えた場合、申請をして認められれば、高額療養費として後から払い戻しを受けることができます。対象の方へは、診療月から2・3か月後に通知を送付しますので、申請をお願いします。
▪限度額適用認定証
入院などにより病院等で支払う医療費が高額になる場合、「限度額適用認定証」を病院等の窓口に提示すると、窓口負担を一定額に抑えることができます。認定証の発行を希望される場合は、窓口での申請をお願いします。
※マイナ保険証を利用すれば、限度額適用認定証の事前申請が不要となりますので、マイナ保険証をぜひご利用ください。
▪高額療養費貸付制度
高額な医療費の支払いに充てるための費用が必要である場合、高額療養費が出ることを前提として、高額療養費支給額の概ね90%の範囲で貸し付ける制度があります。
貸付申請にあたり、医療機関の証明等が必要になります。まずは、国保係にご相談ください。
5 人工透析などの特定疾病について
人工透析を実施している慢性腎不全や血友病などの長期間にわたり治療が必要な特定の疾病の被保険者に対して、病院等での自己負担額を月額上限1~2万円にする「特定疾病療養受療証」の発行を受け付けています。この受療証がなければ、特定疾病についての自己負担の軽減が受けられませんので、必ずお手続きをお願いします。
●手続きに必要なもの
・医師の意見欄を記入した「特定疾病療養受領証交付申請書」
6 事故にあった場合(第三者行為による傷病届)
(1)届出はすみやかに
交通事故やケンカなど、本人以外の第三者の行為によって、ケガをし、国保で治療を受ける場合は、医療機関等の窓口へ申し出るとともに、必ずすみやかに町の国保係へ届出をしてください。
(2)国保は一時立替払い
交通事故等でケガをし、その原因が第三者にある場合、これに伴う治療費は本来第三者が支払わなければなりません。しかし、国保では「被保険者の治療を受ける権利」を保障するということから、一時立替払いの形とし、後から第三者に請求することになります。
ただし、第三者から治療費を受け取っている場合は、国保での立替はできません。
(3)示談は慎重にしましょう
国保に届出する前に示談が成立してしまうと、国保が第三者に請求できなくなる場合があります。示談をする前に必ず国保係にご相談ください。
様式は高知県国民健康保険連合会のホームページよりダウンロードできます。
7 その他各種様式
このページに関するお問い合わせ
町民環境課
〒789-1301 高知県高岡郡中土佐町久礼6663-1
電話:0889-52-2213