中土佐町求職者等に対するセクシャルハラスメント防止基本方針
1.基本的な考え方
改正男女雇用機会均等法の施行により、令和8年10月1日から求職者等に対するセクシュアルハラスメントを防止するための措置が事業主に義務付けられました。求職者等に対するセクシュアルハラスメントは、性別を問わず同性間においても加害者・被害者のいずれにもなり得る問題で、個人の人格と尊厳を傷つける決して許される行為ではありません。
受験者の皆様が安心して職員採用試験を受験し、また会計年度任用職員に応募できるよう、中土佐町は公正な採用試験の実施や求職者等に対するセクシュアルハラスメントの防止に取り組みます。
2.求職者等に対するセクシュアルハラスメントとは
「事業主が雇用する労働者による性的な言動により、求職者等による求職活動などが阻害されるもの」で、具体的には本町が実施する職員採用試験や会計年度任用職員の面接選考時のほか、インターンシップに参加した際に、受験者等が職員から「性的な言動」を受けたことによって、求職活動などが阻害されるものです。
3.求職者等に対するセクシュアルハラスメントに該当する性的な言動の例
(1) 容姿、身体的特徴、年齢、性的指向、恋愛、結婚、妊娠、出産その他私生活に関する不必要な発言又は質問
(2) 性的な関心又は欲求に基づく発言又は質問
(3) 食事、交際その他私的な関係を求める言動
(4) 私的な連絡先の交換を求め、又は私的なSNS 等による連絡を行うこと
(5) 採用、選考結果その他採用の利益又は不利益を示唆して性的な要求を行うこと
(6) 身体への不必要な接触
(7) 性的な内容の画像、動画その他これらに類する情報を示すこと
(8) その他求職者等に不快感を与え、又は求職活動等を困難にする性的な言動
4.求職者等に対するセクシュアルハラスメントへの対応
職員採用試験や会計年度任用職員の選考に携わる職員全員に対し、求職者等に対するセクシュアルハラスメントの防止に関する周知・啓発を行います。また、職員による当該行為が確認された場合には、本町の服務規律・懲戒に関する規定及び関係法令等に基づき、厳正に対処します。
5.基本的な対策
(1) 基本方針の明確化及び周知・啓発
(2) 相談窓口及び体制の整備
(3) 事案発生後の迅速かつ適切な対応
(4) その他、相談者等のプライバシーを保護するために必要な措置を講じる等
6.中土佐町求職者等に対するセクシャルハラスメント防止基本方針の適用
本基本方針は、令和8年10月1日から適用する。
〇相談窓口
中土佐町役場総務課(人事担当)電話:0889-52-2211
求職者等に対するセクシュアルハラスメントと思われる行為を受けた場合は、上記窓口へご相談ください。相談者のプライバシーは保護されます。また、相談したことや調査等へ協力したことを理由として、受験・選考その他の採用活動等において不利益な取扱いを受けることはありません。
このページに関するお問い合わせ
総務課
〒789-1301 高知県高岡郡中土佐町久礼6663-1
電話:0889-52-2211






