障害者任免状況の公表について
担当 : 総務課 / 掲載日 : 2026/07/31
障害者の雇用の促進等に関する法律第40条第2項及び同法施行規則第4条の16の規定に基づき、毎年1回、地方公共団体の任命権者は、説明責任を果たす観点から、障害者の任免状況通報の全ての事項に係る内容を自ら公表しなければならないこととされています。
ただし、やむを得ない場合には、その内容に代えて、内容を公表しない旨及びその理由を公表することとされています。
中土佐町では、障害者の種類・程度の区分ごとの数字が一桁で少なく、他の情報と照合し、又は各年ごとの数字を比較すること等により、特定の者が障害者であること及びその障害の程度等が推認されるおそれがあるため、非公表としています。
実雇用率及び不足数(令和8年6月1日現在)
中土佐町役場 実雇用率:2.88% 不足数:0人
中土佐町教育委員会 実雇用率:2.14% 不足数:0人
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