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水道料金の基本料金の減免(物価高騰支援策)について

担当 : 町民環境課 / 掲載日 : 2026/03/02

◆ 水道料金の基本料金の減免(物価高騰支援策)について

水道料金の基本料金について減免を実施します。(令和8年2月から令和8年3月までの分)

物価高騰の影響を受けている町民生活等を支援するため、重点支援地方交付金を活用し、水道を利用されている契約者の方に対し、令和8年2月から令和8年3月の間に検針した水道料金の基本料金を減免することとなりました。
なお、今回の減免については、お客様からの申し込み手続きは必要ありません。現在の給水契約に基づき、自動的に減額が反映されます。
※水道契約者が官公署等の場合は対象外です。

減免内容

水道料金の基本料金を2か月間減免(令和8年2月から令和8年3月までの検針分)
※下水料金(農業集落排水施設使用料)は減免対象外です。
※詳細は下記のファイルをご参照ください。  


注意事項

・水道料金の超過料金と下水料金(農業集落排水施設使用料)は減免対象外です。
・納入通知書で支払いをしている方は、水道基本料金を差し引いた金額を請求します。
   なお、使用料が基本料金以下の場合(使用水量 10立方メートル以下)の場合は次のとおりとします。
   契約が水道のみの場合:水道基本料金は全額減免されるため、納入通知書は発行しません。
   下水料金がある場合:下水道基本使用料が発生するため、納入通知書を発行します。
・口座振替で支払いをしている方は、口座振替時に基本料金分を差し引いて引き落とします。
・減免期間終了後は、現行の水道基本料金を適用します。
・今回の減免に関して、中土佐町役場から電話や訪問をすることはありません。
・減免措置は、国から交付される[物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金]を財源としています。


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このページに関するお問い合わせ

町民環境課


〒789-1301 高知県高岡郡中土佐町久礼6663-1
電話:0889-52-2213 

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