公益通報制度
担当 : 総務課 / 掲載日 : 2026/03/23
近年、事業者内部からの通報がきっかけとなり、国民の生活の安心や安全を損なうような企業の不祥事が明らかになっています。
このような法令違反行為を労働者が通報した場合に、通報者が解雇等の不利益な取扱いを受けることのないよう、通報者保護に関するルールを明確化するとともに、事業者による国民の生活や身体の保護、消費者の利益の擁護等にかかわる法令遵守を確保するために、公益通報者保護法が制定されています。
公益通報とは、事業者内部の法令違反行為について、労働者等が不正の目的ではなく、所定の通報窓口(事業者内部、処分等を行う行政機関、報道機関等の事業者外部)に通報することをいいます。
制度の詳細は、消費者庁のホームページをご覧ください。
町の取り組み
町では「中土佐町職員等からの通報の処理等に関する要綱」及び「中土佐町外部の労働者からの公益通報に関する要綱」を定め、公益通報窓口を設置しています。
〇問合せ(通報窓口)
中土佐町役場 総務課(0889-52-2211)
対象となる通報
公益通報者保護法第2条第3項に規定する通報対象事実となります。
なお、公益通報の要件を満たさない通報については一般の情報提供として取り扱い、町が処分または勧告等を行う権限を持っていない法令違反行為については、国や県等、権限を持つ行政機関を教示することになります。
このページに関するお問い合わせ
総務課
〒789-1301 高知県高岡郡中土佐町久礼6663-1
電話:0889-52-2211






