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戸籍に氏名のフリガナが記載されます

担当 : 町民環境課 / 掲載日 : 2025/05/28

令和5年6月2日、戸籍法(昭和22年法律第224号)の一部改正を含む「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(令和5年法律第48号。以下「改正法」といいます。)が成立し、同月9日に公布されました。

これまで、氏名のフリガナは戸籍に記載されていませんでしたが、この改正法の施行により、新たに氏名のフリガナが戸籍に記載され、公証されることになりました。

改正法は、令和7年5月26日に施行されました。

戸籍に氏名のフリガナが記載されるまでの流れ

1.記載する予定のフリガナの通知

令和7年5月26日以降に、本籍地の市区町村から、戸籍に記載予定のフリガナの通知をお送りします。
この通知は、住民票に記載されているフリガナ(市区町村が事務処理の用に供するため便宜上保有する情報)を参考に作成します。
通知が届いたら、必ず内容をご確認ください。

※中土佐町は令和7年6月中旬以降に順次発送予定です。

2.氏名のフリガナの届出

・通知されたフリガナが正しい場合

氏名のフリガナの届出は不要です。通知されたフリガナがそのまま戸籍に記載されます。

・通知されたフリガナが誤っている場合

氏名のフリガナの届出が必要です。この届出が受理されれば、届け出た氏名のフリガナが戸籍に記載されます。
届出の期間は、令和7年5月26日から令和8年5月25日までとなります。

3.市区町村長によるフリガナの記載(令和8年5月26日以降)

令和8年5月25日までに届出がなかった場合、市区町村長の職権で、通知された氏名のフリガナが戸籍に記載されます。
なお、市区町村長の職権で記載されたフリガナは、1度に限り家庭裁判所の許可を得ずに変更することができます。

届出の方法

届出の方法は、次のいずれかになります。

1.マイナポータル
※署名用暗証番号(英数字6ケタ以上)及び利用者用暗証番号(数字4ケタ)が必要です。
※届出時点の戸籍の状態によっては、マイナポータルから届出できない場合があります。

2.市区町村の窓口
※郵送された通知書をお持ちください。

3.郵送

届出ができる方

「氏のフリガナの届出」と「名のフリガナの届出」とで、届出のできる方が異なります。

氏のフリガナの届出

原則として、戸籍の筆頭者が単独で届け出ることになります。
筆頭者が除籍されている場合は、その配偶者、その配偶者も除籍されている場合は、同じ戸籍にある人が届出人になります。

名のフリガナの届出

戸籍に記載されている各個人が届出人になります。
※届出人が15歳未満の場合は、親権者等の法定代理人が届出することになります。

届出の様式



お問い合わせ先

【法務省コールセンター】
※制度全般に関するご質問・ご相談は法務省が設置するコールセンターにお電話ください。
電話番号:0570-05-0310
受付時間:(平日)午前8時30分~午後5時15分
※土日祝日、年末年始は除く。

【マイナンバー総合フリーダイヤル】
※マイナポータルの操作方法については、マイナンバー総合フリーダイヤルにお電話ください。
電話番号:0120-95-0178
受付時間:(平日)午前9時30分~午後8時00分
     (土日祝日)午前9時30分~午後5時30分
※年末年始は除く


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このページに関するお問い合わせ

町民環境課


〒789-1301 高知県高岡郡中土佐町久礼6663-1
電話:0889-52-2213 

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