不妊治療費助成事業
不妊に悩むご夫婦の経済的負担を軽減するため、不妊治療に要した費用の一部を助成する事業です。
対象となる不妊治療
・一般不妊治療:医療保険適用のタイミング療法、人工授精その他一般不妊治療にかかるもの
・特定不妊治療:体外受精および顕微授精
ただし、次の治療や費用は対象となりません。
・夫婦以外の第三者からの精子、卵子または胚の提供による不妊治療
・第三者が妻の代わりに妊娠及び出産するもの
・入院時の食事療養費、文書料、個室料などの治療に直接関係のない費用
・不妊治療を伴わない不妊症を判断するための検査費用
対象者
次の条件をすべて満たすご夫婦が対象となります。
- 医師により不妊症と診断され、不妊治療を受けた方
- 婚姻をしている夫婦(事実婚を含む)
- 原則として夫婦ともに中土佐町に住民登録があり、現に中土佐町に居住している方
- 町税等の滞納がない方
助成金額
一般不妊治療
【助成金額】上限5万円/1年度(4月~翌年3月診療分までを1年度とする)につき
【期間】助成の対象となる診療日の属する月から継続する2年間
※助成対象額から、保険給付額や付加給付額、他市町村から助成された金額などは控除されます。
※医師の判断でやむを得ず治療を中断した場合、助成のなかった月数で助成期間を延長できます。
特定不妊治療
※助成対象額から県やその他の団体が実施する不妊治療支援事業等の助成を受けた額は控除されます。
また、他の市町村において助成を受けたことがある場合は、その助成を受けた回数は控除されます。
通院に要する交通費
【助成金額】3,000円/1回の治療
※助成の対象となる不妊治療のため、医療機関への通院に必要な交通費
申請に必要な書類
(1) 中土佐町不妊治療費等助成事業申請書(様式第1号)
(2) 中土佐町不妊治療費助成医療機関受診等証明書
●一般不妊治療:様式第2-1号
●特定不妊治療:様式第2-2号
ただし、特定不妊治療の場合において、県に提出する
高知県特定不妊治療支援事業医療機関受診等証明書の
写しにより替えることができます。
(3) 不妊治療費に要した費用の領収書(院外処方分を含む)
(4)医療保険被保険者証等の写し
(5) 医療保険給付金および県助成金その他の給付などがある場合は、その交付決定通知書またはその助成金額が確認できる書類
(6) 戸籍抄本(県の助成を受けていない場合のみ)
(7)事実婚関係に関する申立書(様式第5号)(事実婚であって、かつ、県の助成を受けていない場合のみ)
(8)その他確認のために町長が必要と認める書類
・高額療養費に係る自己負担限度額が確認できる書類の写し(治療期間内の有効期限である限度額適用認定証・払戻しの書類等)※保険適用の治療をされている方で、自己負担限度額を超える場合は提出をお願いします。書類の詳細は、ご加入の健康保険者へご確認をお願いします。
申請期限
申請は随時行うことも、まとめて行うことも可能です。
まとめて申請する場合は、その間の不妊治療に要した費用の領収書をすべて添えて申請してください。
申請期限は、当該年度の3月末日までです。
申請先
★場所 中土佐町こどもセンター(中土佐町久礼6551-1)
★時間 月曜から金曜の8時30分~12時/13時~17時15分(祝日・年末年始除く)
★電話 0889-52-2533
このページに関するお問い合わせ
健康福祉課
〒789-1301 高知県高岡郡中土佐町久礼6663-1
電話:0889-52-2662