令和7年度からの競争入札における最低制限価格について
担当 : 総務課 / 掲載日 : 2025/04/28
令和7年4月28日に「3.最低制限価格の端数処理について」を一部修正しておりますのでご確認ください。
令和7年4月1日より業務委託の適切な履行、ダンピング受注の排除、労働環境の確保、下請請負業者へのしわ寄せ防止などを目的とし、
入札公告又は指名通知を行う測量・建設コンサルタント等業務に係る競争入札において、次のとおり最低制限価格を設定する。
1.建設工事における最低制限価格について(令和6年度より変更無し)
・予定価格の10分の9.2から10分の7.5までの範囲
2.測量・建設コンサルタント等業務における最低制限価格について
次に掲げる業務の種類ごとに定める範囲内で最低制限価格を定めるものとします。
・測量業務予定価格の10分の6から10分の8.2
・建設コンサルタント業務予定価格の10分の6から10分の8.1
・補償関係コンサルタント業務予定価格の3分の2から10分の8.5
・その他業務予定価格の10分の6
3.最低制限価格の端数処理について
万円単位(万円未満切捨て)となるように端数処理します。なお、最低制限価格の範囲を超えるものにつきましては、万円未満切捨て処理を行い、最低制限価格の範囲に満たない場合は万円未満の切り上げ処理を行います。
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