個人住民税の給与特別徴収について(事業主の皆様へ)
担当 : 税務課 / 掲載日 : 2024/12/09
地方税法第321条の4及び町の条例の規定により、所得税の源泉徴収義務のある事業者は、従業員等(アルバイト・パート等を含む)の給与から個人住民税を差し引いて納めることが義務付けられています。個人住民税の特別徴収にご理解とご協力をお願いします。
従業員等の退職や就職等、給与特別徴収に変更がある場合の届出には、次の各種様式をご使用ください。
従業員が退職・転職等をする場合
普通徴収から特別徴収に切り替える場合
事業所の所在地や名称等を変更した場合
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税務課
〒789-1301 高知県高岡郡中土佐町久礼6663-1
電話:0889-52-2214