低未利用土地等確認書の交付(低未利用土地等の適切な利用・管理を促進するための特例措置)
制度の概要
令和2年度税制改正により、低未利用土地等(いわゆる空き地・空き家・空き店舗・耕作放棄地等)の活用促進のひとつの施策として「低未利用土地等の譲渡に係る所得税及び個人住民税の特例措置」が創設され、一定の要件を満たす譲渡をした場合に、長期譲渡所得から100万円(譲渡に係る部分の金額が100万円に満たない場合は、当該譲渡に係る部分の金額)の控除を受けることができるようになりました。
令和5年度税制改正において、本特例措置の適用期間は令和7年末までに延長される措置が講じられました。
本特例措置の適用を受けるためには、町が交付する「低未利用土地等確認書」及び売買契約書の写しなどを確定申告書に添付する必要があります。
詳しくは、下記の適用要件をご確認ください。
※制度の詳細は、国土交通省ホームページ(外部サイト)をご覧ください。
特例措置の適用期間
令和2年7月1日から令和7年12月31日までの間の譲渡
特例措置の適用要件
- 譲渡した者が個人であること。
- 都市計画法第4条第2項に規定する都市計画区域内にある低未利用土地等であること及び譲渡の後の当該低未利用土地等の利用について、町長の確認がされたものの譲渡であること。
- 譲渡の年の1月1日において所有期間が5年を超えるものの譲渡であること。
- 当該個人がその年中に譲渡をした低未利用土地等の全部又は一部について租税特別措置法第 33 条から第 33 条の3まで、第 36 条の2、第 36 条の5、第 37 条、第 37 条の4又は第 37 条の8に規定する特例措置の適用を受けないこと。
- 租税特別措置法施行令第 23 条の2第1項に規定する当該個人の配偶者等、当該個人と特別の関係がある者への譲渡でないこと。
- 低未利用土地等及び当該低未利用土地等とともにした当該低未利用土地等の上にある資産の譲渡の対価の額の合計が500万円を超えないこと。
- 当該低未利用土地等の譲渡について所得税法第 58 条又は租税特別措置法第 33 条の4若しくは第 34 条から第 35 条の2までに規定する特例措置の適用を受けないこと。
- 一筆であった土地からその年の前年又は前々年に分筆された土地又は当該土地の上に存する権利の譲渡を当該前年又は前々年中にした場合において本特例措置の適用を受けていないこと。
低未利用土地等確認書の交付について
低未利用土地等確認書の交付を受けるにあたって、必要な申請書類は以下の通りです。
必要書類を揃えて、まちづくり課窓口までご提出ください。
1. 別記様式(1)-1低未利用土地等確認申請書(Word:65KB)
2. 売買契約書の写し
3. 低未利用土地等であることを確認する書類(以下のいずれか)
(1)所在市区町村等が運営する空き地・空き家バンクへの登録が確認できる書類
(2)宅地建物取引業者が、現況更地・空き家・空き店舗である旨を表示した広告
(3)電気、水道またはガスの使用中止日が確認できる書類
【上記(1)~(3)を確認する書類が提出できない場合】
(4)その他要件を満たすことを容易に認めることができる書類
別記様式(1)-2(宅地建物取引業者が低未利用土地等であることを確認する場合)
4. 譲渡後の利用について確認する書類(以下のいずれか)
・ 別記様式(2)-1(宅地建物取引業者の仲介により譲渡した場合)
・ 別記様式(2)-2(宅地建物取引業者を介さず相対取引にて譲渡した場合)
【別記様式(2)-1及び(2)-2を提出できない場合に限り】
・ 別記様式(3)(宅地建物取引業者が譲渡後の利用について確認した場合)
5. 申請のあった土地等に係る登記事項証明書
6. その他参考となるもの
・当該土地等が低未利用地等であることが確認できる2方向以上からの写真
・当該土地等の譲渡後の利用が確認できる2方向以上からの写真(申請時に既に譲渡後の利用が開始されている場合)
・委任状(代理人が手続きする場合)
ご注意ください
・申請書の受付から確認書の交付まで1週間から2週間程度かかります。また、申請書類に不備や記載漏れがある場合にはさらに日数を要することがありますので、税務署への手続期限を考慮し余裕をもって申請してください。
・確認書は確定申告の際に税務署へ提出する書類の一つであり、当町より確認書の交付を受けた場合でも、本特例措置の適用を受けられない場合があります。適用の可否等については事前に管轄の税務署へお問い合わせください。
このページに関するお問い合わせ
まちづくり課
〒789-1301 高知県高岡郡中土佐町久礼6663-1
電話:0889-52-2365