令和6年度中土佐町低所得世帯支援給付金(1世帯あたり10万円・こども加算給付)について
事業概要
この給付金は、デフレ完全脱却のための総合経済対策における物価高への支援として、新たな経済に向けた給付金・定額減税一体措置として実施する給付金のうち、新たに令和6年度住民税が、非課税または定額減税前の所得割が課されていない均等割のみ課税になった世帯に、1世帯あたり10万円を給付する事業になります。
また上記支給世帯で、18歳以下(平成18年4月2日以降に出生)の児童を扶養している世帯に対象児童1人あたり5万円のこども加算給付を支給します。
なお、世帯全員が定額減税前の住民税均等割課税者の被扶養者である世帯や、令和5年度住民税非課税または均等割のみ課税世帯等に対する支援給付金(7万円または10万円)の支給対象であった世帯は、この給付金の支給対象になりません。
名称
令和6年度中土佐町低所得世帯支援給付金(新たに住民税非課税等となる世帯への給付・こども加算給付)
支給金額
1世帯当たり10万円(1世帯1回限り)
上記支給世帯のうち、扶養している対象児童18歳以下(平成18年4月2日以降に出生)がいる世帯に児童1人あたり5万円加算給付
支給対象世帯
基準日(令和6年6月3日)時点において、中土佐町に住民票があり、令和6年度住民税のうち、非課税または定額減税前の所得割が課されていない均等割のみ課税になった世帯が対象となります。
ただし、該当する世帯でも次の世帯は対象から除かれます。
・世帯全員が、別世帯の令和6年度住民税均等割課税されている方の扶養親族(事業専従者等を含む)になっている世帯
・中土佐町、または中土佐町以外の自治体から、令和5年度住民税均等割非課税世帯向けの給付金(7万円)及び、令和5年度住民税均等割のみ課税世帯向け給付金(10万円)の受給対象であった世帯、または受給対象であった世帯主を含む世帯など
手続きについて
(1)対象と見込まれる世帯
対象と見込まれる世帯に対して、「令和6年度中土佐町低所得世帯支援給付金支給要件確認書」を令和6年8月13日頃から順次、郵送する予定です。
お手元に届きましたら、内容をご確認いただき、必要事項をご記入、必要書類をご添付のうえ、同封の返信用封筒で期限内にご返送ください。
(2)申請が必要な世帯
令和5年分収入の住民税未申告の人がいる世帯や、世帯の中に令和6年1月2日から令和6年6月3日までに転入した人がいる世帯は、令和6年度課税状況を本町が確認できないため、次の申請書に必要事項を記入し、添付書類と一緒に期限内に申請をお願いします。
[添付書類]
申請者の本人確認ができる書類(マイナンバーカード、運転免許証、保険証等の写し)
受取口座を確認できる書類(通帳、キャッシュカード等の写し)
令和6年1月1日時点でお住いの市区町村が発行する令和6年度住民税課税証明書(該当者全員分)
【注意】未申告の方は、まず令和5年分収入の申告が必要ですので、収入状況がわかる書類もご持参ください。
(3)対象となる世帯で次の子どもを扶養する世帯
対象となる世帯のうち、次の子どもを扶養する世帯は、世帯主の申請が必要になりますので、お問い合わせください。
・基準日(令和6年6月3日)から令和6年10月31日までに生まれた新生児
・基準日(令和6年6月3日)時点で別世帯だが同一生計の児童(例)寮などに入っている中土佐町以外に住民票がある児童
その他
代理人の方の申請・受給について
代理申請・受給ができる方は、次の方になります。
1.令和6年6月3日時点での申請・受給対象者の属する世帯の世帯構成者
2.法定代理人(成年後見人、代理権付与の審判がなされた保佐人及び代理権付与の審判がなされた補助人など)
3.親族その他、日頃から受給者本人の身の回りのお世話をされている方
【注意】
代理人が申請・受給する場合は、代理人の本人確認書類の写しと世帯主の本人確認書類の写しを提出してください。
法定代理人の場合は、法定代理であることの証明書類を添付してください。
配偶者やその他親族からの暴力を理由に住民票を移さず、中土佐町に避難している方や令和6年6月3日以降に離婚した方について
給付金を受給できる場合がありますので、詳しくはお問い合わせください。
この給付金は非課税及び差押禁止の対象です
この給付金は、「物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律施行規則の一部を改正する命令」(令和6年1月30日公布・施行)の規定により、非課税及び差押禁止の対象となります。
給付金をかたった詐欺にご注意ください
中土佐町からは、ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすること、支給のための手数料の振込を求めること、クレジットカードや預金通帳をお預かりすること、暗証番号を教えてほしいということは絶対にありません。
また、「内閣府ホームページ」を送信元とし、マイナポータルを騙った偽サイトに誘導する詐欺的メールが配信されているとの情報が寄せられています。内閣府からはそのようなメールは送信されていません。
給付金を騙った不審な電話や郵便物・メール等を受け取った場合は、警察署や警察相談専用電話(#9110)にご相談ください。
確認書返送・申請書提出期限 令和6年10月31日(木)必着
確認書、または申請書に必要事項を記入し、添付書類とともに令和6年10月31日(木・必着)までに、中土佐町役場2階税務課まで持参または郵送してください。
申請書をダウンロードできない場合は下記の場所に申請書を配置していますので、ご利用ください。
・中土佐町役場税務課
・中土佐町役場上ノ加江支所
・大野見振興局地域振興課
お問い合わせ・返送・申請先
中土佐町役場 2階 税務課
郵送先:789-1301 中土佐町久礼6663-1
電話番号:0889-52-2214
※受付時間は、平日午前8時30分から午後5時15分までです。
このページに関するお問い合わせ
税務課
〒789-1301 高知県高岡郡中土佐町久礼6663-1
電話:0889-52-2214