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令和5年度中⼟佐町低所得世帯こども加算給付⾦(こども1⼈あたり5万円)について

担当 : 税務課 / 掲載日 : 2024/05/01

事業概要

この給付金は、食費等の物価高騰による影響を受けている低所得の子育て世帯の支援のために、加算対象のこども1人あたり5万円を給付する事業になります。

名称

令和5年度中土佐町低所得世帯こども加算給付金

支給金額

支給対象世帯のうち、加算対象となるこども1人あたり5万円

支給対象世帯と加算対象

(1)~(3)のいずれかの対象となる世帯の親族に扶養されている(同一生計の)平成17年4月2日以降生まれのこどもが対象になります。

ただし、例外として、対象世帯に令和6年7月31日までに生まれた新生児と、対象世帯の世帯主が扶養している別世帯の児童も対象になります。

(1)令和5年度中土佐町住民税非課税世帯(追加給付7万円対象世帯)

(2)令和5年度中土佐町住民税均等割のみ課税世帯(10万円対象世帯)

(3)すでに中土佐町以外の市区町村から上記(1)、(2)と同様の給付を受けた世帯で、加算対象となるこどもの給付を受けていない世帯

手続きについて

(1)令和5年度中土佐町住民税非課税世帯(追加給付7万円)を受給した世帯

令和5年度中土佐町住民税非課税世帯(追加給付7万円)を受給した世帯で、世帯員に加算対象のこどもを含むことが確認できた世帯には、すでに「支給のお知らせ」を郵送し、4月30日に世帯主の口座に振込しておりますので、ご確認ください。
 

(2)令和5年度中土佐町住民税均等割のみ課税世帯(10万円)を受給する世帯

令和5年度中土佐町住民税均等割のみ課税世帯(10万円)を受給する世帯で、世帯員に加算対象のこどもがいることを確認できた世帯は、お手続きは不要です。確認でき次第、「支給決定通知書」を順次郵送し、給付金(10万円)とあわせて世帯主の口座に振込みますので、後日ご確認ください。

(3)対象となる世帯で次の加算対象を扶養する世帯

対象となる世帯で次の加算対象を扶養する世帯は、世帯主の申請が必要になりますので、お問い合わせください。

・令和5年12月2日から令和6年7月31日までに生まれた新生児

・令和5年12月1日時点で別世帯だが同一生計の児童(例)寮などに入っている中土佐町以外に住民票がある児童

・上記以外にも令和5年12月2日から令和6年7月31日までに転入、離婚など、世帯構成に変更があった場合

その他

配偶者やその他親族からの暴力を理由に住民票を移さず、中土佐町に避難している方について

給付金を受給できる場合がありますので、詳しくはお問い合わせください。

この給付金は非課税及び差押禁止の対象です

この給付金は、「物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律施行規則」(令和5年内閣府・総務省・財務省令第1号)の規定により、非課税及び差押禁止の対象となります。

給付金をかたった詐欺にご注意ください

中土佐町からは、ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすること、支給のための手数料の振込を求めること、クレジットカードや預金通帳をお預かりすること、暗証番号を教えてほしいということは絶対にありません。

また、「内閣府ホームページ」を送信元とし、マイナポータルを騙った偽サイトに誘導する詐欺的メールが配信されているとの情報が寄せられています。内閣府からはそのようなメールは送信されていません。

給付金を騙った不審な電話や郵便物・メール等を受け取った場合は、警察署や警察相談専用電話(#9110)にご相談ください。


申請書提出期限 令和6年7月31日(水)当日消印有効

申請書に必要事項を記入し、添付書類とともに令和6年7月31日(水)までに、中土佐町役場2階税務課まで持参または郵送してください。

申請書をダウンロードできない場合は下記の場所に申請書を配置していますので、ご利用ください。
・中土佐町役場税務課
・中土佐町役場上ノ加江支所
・大野見振興局地域振興課

お問い合わせ・返送・申請先

中土佐町役場 2階 税務課
郵送先:789-1301 中土佐町久礼6663-1
電話番号:0889-52-2214
※受付時間は、平日午前8時30分から午後5時15分までです。


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このページに関するお問い合わせ

税務課


〒789-1301 高知県高岡郡中土佐町久礼6663-1
電話:0889-52-2214 

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