国民健康保険税
1.令和6年度 税制改正に伴う変更
◯ 軽減判定所得基準額の見直し
軽減割合 | 令和5年度 軽減判定基準所得 | 令和6年度 軽減判定基準所得 |
7割軽減 | 43万円+{10万円×(給与所得者等の数-1)} | 変更なし |
5割軽減 | 43万円+(29万円×加入者数※)+{10万円×(給与所得者等の数-1)} | 43万円+(29万5千円×加入者数※)+{10万円×(給与所得者等の数-1)} |
2割軽減 | 43万円+(53万5千円×加入者数※)+{10万円×(給与所得者等の数-1)} | 43万円+(54万5千円×加入者数※)+{10万円×(給与所得者等の数-1)} |
※加入者数には、国民健康保険加入者と国民健康保険から後期高齢者医療制度に移行した方で、継続して同じ世帯にいる方も含みます。
◯ 賦課限度額の見直し
区分 | 令和5年度 | 令和6年度 |
基礎分(医療分) | 65万円 | 変更なし |
後期高齢者支援金分 | 22万円 | 24万円 |
介護納付金分 | 17万円 | 変更なし |
※計算した国保税額が限度額を超えた場合は、限度額で課税されます。
2.納税義務者
国民健康保険税の納税義務者は世帯主であるため、納税通知書は世帯主宛に送られます。
また、世帯主自身が国保被保険者(加入者)でない場合でも、同じ世帯に国保に加入している方がいれば世帯主が納税義務者となります。
3.国保税額について
所得割
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基準総所得金額×
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7.35%
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均等割
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被保険者一人につき
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28,000円
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平等割
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一世帯あたり
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21,500円
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賦課限度額
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650,000円
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後期高齢者支援金分
所得割
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基準総所得金額×
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2.30%
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均等割
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被保険者一人につき
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10,000円
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平等割
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一世帯あたり
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7,000円
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賦課限度額
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240,000円
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介護分(年齢が40~64歳までの被保険者は介護分が課税されます。また、令和6年度から介護分の平等割を廃止しました。)
所得割
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基準総所得金額×
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2.00%
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均等割
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被保険者一人につき
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17,000円
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賦課限度額
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170,000円
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※「基準総所得金額」とは、被保険者の前年中の、総所得金額、長期譲渡(分離)所得の金額(特別控除後の金額)、短期譲渡(分離)所得の金額(特別控除後の金額)、土地等にかかる事業所得等の金額、株式等に係る譲渡所得等の金額、先物取引にかかる雑所得等の金額、山林所得金額の合計額から、43万円(基礎控除)を引いた額のことです。
※基礎分、後期高齢者支援金分については全被保険者に課税されます。
1)国保税額の決定
毎年7月に、その年の4月から翌年3月までの国保税額を世帯ごとに決定します。
税額は、翌年3月まで引き続いて国民健康保険にご加入していただくものとして算定します。
2)国保税額の変更
国保税額を決定した後に、被保険者の人数の変更や所得更正等のあった場合には国保税額を再算定します。
国保税額を変更するときは、これまでの納期分の国保税額は変更しないで、これからの納期分の国保税額で調整します。
3)中土佐町に転入した方の国保税
国保税算定の基礎となる住民税は、その年の1月1日に居住していた市区町村で賦課されます。 そのため、1月2日以降に転入して加入手続きをした方は、住民税額が中土佐町において不明なため、当初は所得割を除いた部分で国保税の算定をさせていただきます。
その後、1月1日に居住していた市区町村に中土佐町から住民税額の照会をして、住民税額が判明した時点で再計算します。納付済みの国保税と調整をして、再度通知させていただきます。
4)国保と住民税の申告
国民健康保険税は、当該年度の住民税額を基に算定していますので、住民税の申告が必要となります。また、収入の無い方も、国保税の減額判定や高額療養費の基準額判定に必要となりますので、申告を行ってください。
○申告が必要ない人
・所得税の確定申告や、町・県民税の申告をされた人
・給与収入(所得)のみの人で、給与支払報告書が会社から役場に提出されている人
・収入が公的年金(400万円以下)のみ、もしくは公的年金に係る雑所得以外の所得が20万円以下の人で、公的年金支払報告書が役場に提出されている人
○申告が必要な人
上記に当てはまらない国民健康保険の加入者とその世帯主は申告をしてください。また、以下に該当する場合は確定申告や町・県民税の申告が必要ない場合がありますが、国民健康保険のために申告が必要となります。
・収入(所得)のない人
・遺族年金や障害年金、雇用保険などの非課税収入のみであった人
その他ご不明な点がありましたら気軽にお問い合わせください。
4.国保税の納め方
国民健康保険税は、7月~3月の毎月末に、9期に分けて請求いたします。納税方法は主に3つの方法があります。
・普通徴収(納付書払い)
世帯主の方宛に納付書を送付します。納期限までに中土佐町役場、金融機関、コンビニ等でお支払いください。
・普通徴収(口座振替)
日中お仕事などで忙しい方、留守がちな方には便利な口座振替をおすすめします。納めに行く手間がはぶけ、納め忘れの心配もありません。是非、ご利用下さい。
・特別徴収(年金からの天引き)
下記の条件を満たしている方につきましては、国保税が年金から自動的に差し引かれます。尚、ご希望の場合は口座振替による納付に変更することができますので、お気軽にお問い合わせください。
※納付書による納付に変更することはできません。
世帯主が国保に加入しており、世帯内の国保加入者が65歳以上75歳未満の世帯で次の(1)~(3)に該当する方。
(1)年金の支給額が年額18万円以上である
(2)国保税と介護保険料の合算額が年金支給額の2分の1を超えていない
(3)世帯主が介護保険料の特別徴収対象者である
5.国保税の軽減
1)未就学児にかかる均等割の軽減
令和4年度から未就学児にかかる均等割額(医療分および支援金分)が5割軽減されます。
所得により7割・5割・2割の軽減措置を適用されている世帯は、軽減後の均等割額からさらに5割を軽減します。
(申請は不要です。)
2)産前産後期間の国保税の免除
令和6年1月1日から、産前産後の国保被保険者の国保税のうち、所得割額と均等割額が免除されます。
出産被保険者の出産予定月(または出産日)の前月(2人以上の多胎妊娠の場合は3か月前)から、出産予定月(または出産月)の翌々月までの国民健康保険税の所得割額・均等割額を免除
(※免除を受けるためには、世帯主による届出が必要です。)
例)令和6年4月出産予定月(または出産月)の場合
◎ 1人出産の場合(4か月免除)
令和6年
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 ・・・・・・
◎ 2人以上出産の場合(6か月免除)
令和5年 令和6年
12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月・・・・
※法施行が令和6年1月ですので、法施行前の免除期間は対象外となります。
3)非自発的失業者の国保税の軽減
倒産や解雇などの非自発的失業(離職)により国民健康保険へ加入する方の国保税について、離職日の翌日の属する月からその月の属する年度の翌年度末まで、前年の給与所得を30/100として算定し賦課することにより、国保税を軽減します。
(※軽減を受けるためには、申請が必要です。)
【対象者】
次の条件すべてに該当する方が対象となります。
・離職日時点で65歳未満
・雇用保険受給者証の離職理由が以下の離職理由コードいずれかに該当
特定受給資格者 | 「11」「12」「21」「22」「31」「32」 |
特定理由離職者 | 「23」「33」「34」 |
・申請に必要なもの
雇用保険受給資格者証
6.国保税の減免
1)国民健康保険税の減免について
災害等により重大な損害を受けたときや、事業の休廃止等により収入が著しく減少したときなどで、利用しうる資産や能力の活用を図ったにもかかわらず国保税の支払いが困難となった世帯が対象です
2)申請に必要なもの
・理由と困難な状況を証明できる書類
・印鑑(申請者本人が窓口に来られる場合は不要です。)
※理由と困難な状況を証明できる書類とは、雇用保険受給資格者証や資産状況の分かる世帯全員の預金通帳、家賃支払いが分かるものなどですが、個別の事情により相違がありますので、事前にお問い合わせください
3)受付期間
納期限の7日前までに申請をして下さい。申請月から減免の対象となります。(納期限の過ぎた国保税または過年度分国保税は減免の対象となりません。)
4)申請する場所
中土佐町役場税務課
7.被保険者資格証明書の交付
1)資格証明書の交付
国保税を1年以上滞納し続けている世帯は、通常の「被保険者証」ではなく、『被保険者資格証明書』を交付することとなります。
資格証明書を交付された世帯は、医療機関で診療を受ける際の医療費は全額自己負担(10割)となり、後日申請及び納付相談後に保険給付相当額(医療費の7割から9割)を受け取ることになります。(滞納していた国保税が完納した時は、通常の保険証に切り替わります。)
2)給付の差し止めと国保税への充当
納付相談もなく国保税の納期限から1年6か月以上滞納が続く場合や納付約束が守られない場合には、国民健康保険給付(療養費・高額療養費等)の全部または一部を差し止め、滞納している国保税に充てる事があります。
このページに関するお問い合わせ
税務課
〒789-1301 高知県高岡郡中土佐町久礼6663-1
電話:0889-52-2214