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児童手当

担当 : 健康福祉課 / 掲載日 : 2024/10/23

ひとり親・児童福祉

児童手当

支給対象

0歳~高校生年代の児童(18歳到達後最初の3月31日までの間にある児童)を養育している方に支給されます。

支給月額

令和6年10月から、以下の月額が支給されます。

  3歳未満 3~18歳
第1・2子 15,000円 10,000円
第3子以降 30,000円 30,000円

※第3子以降の算定対象は22歳到達後の最初の年度末まで

支給時期

偶数月(2・4・6・8・10・12月)にそれぞれの前2ヶ月分が支給されます。

申請方法

手当の支給開始は、原則として申請した月の翌月分からですので、手続きは早めにお願いします。

ただし、出生日や転出予定日(異動日)が月末に近い場合に、異動日の翌日から起算して15日以内に申請をしたときは、当該異動日の属する月に手当の申請をしたものとして受理されます。

申請者について

  1. 父母が児童を養育している場合は、父または母のうち主たる生計維持者(原則として所得の高い方)
  2. 父母が離婚協議中などで別居している場合は、児童と同居し、養育している父または母 ※父と母が生計を同じくしていないことが認められ、別居していることが住民基本台帳などで確認できる場合に限ります。
  3. 父母以外の者が児童を養育している場合は、その養育者

申請に必要なもの

  • 印鑑
  • 申請者名義の金融機関の普通預金口座番号
  • 厚生年金等の被用者年金に加入されている方は、申請者本人の保険証の写し
  • 個人番号(マイナンバー)が確認できるもの

申請窓口

 ※公務員の方は、勤務先へ申請してください。

  • こどもセンター
  • 上ノ加江支所
  • 大野見振興局 地域振興課

このページに関するお問い合わせ

健康福祉課


〒789-1301 高知県高岡郡中土佐町久礼6663-1
電話:0889-52-2662 

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