児童福祉(児童扶養手当)
担当 : 健康福祉課 / 掲載日 : 2015/08/06
ひとり親・児童福祉
児童扶養手当
受給資格者
児童扶養手当を受けることができるのは、次の要件に当てはまる18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童を監護している父親または母親や、父母にかわってその児童を養育している方です。(なお児童が、心身に基準以上の障害を有する場合は、20歳未満まで手当が受けられる場合があります。)いずれの場合も国籍は問いません。
(1)父母が離婚した場合
(2)父親または母親が死亡した児童
(3)父親または母親が重度の障害(国民年金の障害等級1級程度)にある児童
(4)父親または母親の生死が明らかでない児童
(5)父親または母親から引き続き1年以上遺棄されている児童
(6)父親または母親が裁判所からのDV保護命令を受けた児童
(7)父親または母親が法令により引き続き1年以上拘禁されている児童
(8)婚姻によらないで出生した児童を監護する場合など
支給額
- 児童扶養手当の額は、請求者、配偶者及び扶養義務者(請求者と生計同一の直系血族及び兄弟姉妹)の前年の所得によって決まります。
- ※児童扶養手当額より低額の公的年金給付等を受給している場合はその差額分が支給されます。
- (児童1人の場合)
- 全部支給:42,500円
- 一部支給:42,490円〜10,030円(10円単位・所得に応じて決定されます)
- (児童2人の場合の加算)
- 全部支給:10,040円
- 一部支給:10,030円〜5,020円(10円単位・所得に応じて決定されます)
- (児童3人以上の場合の加算(1人につき))
- 全部支給:6,020円
- 一部支給:6,010円〜3,010円(10円単位・所得に応じて決定されます)
支給時期
4・8・12月にそれぞれの前4ヶ月分が支給されます。
申請窓口
- 健康福祉課
- 上ノ加江支所
- 大野見庁舎 地域課
※上記、受給要件が生じたときは、健康福祉課児童扶養手当係まで問い合せください。
このページに関するお問い合わせ
健康福祉課
〒789-1301 高知県高岡郡中土佐町久礼6602-2
電話:0889-52-2662 Fax:0889-52-2432