国民健康保険税
令和5年度 国民健康保険税
国民健康保険税の納税義務者は世帯主となります。
令和5年度 税制改正に伴う変更
(1)軽減判定所得基準額の見直し
軽減割合 | 令和4年度 軽減判定基準所得 | 令和5年度 軽減判定基準所得 |
7割軽減 | 43万円+{10万円×(給与所得者等の数-1)} | 変更なし |
5割軽減 | 43万円+(28万5千円×加入者数)+{10万円×(給与所得者等の数-1)} | 43万円+(29万円×加入者数)+{10万円×(給与所得者等の数-1)} |
2割軽減 | 43万円+(52万円×加入者数)+{10万円×(給与所得者等の数-1)} | 43万円+(53万5千円×加入者数)+{10万円×(給与所得者等の数-1)} |
※加入者数には、国民健康保険加入者と国民健康保険から後期高齢者医療制度に移行した方で、継続して同じ世帯にいる方も含みます。
(2)課税限度額の見直し
区分 | 令和4年度 | 令和5年度 |
基礎分(医療分) | 65万円 | 変更なし |
後期高齢者支援金分 | 20万円 | 22万円 |
介護納付金分 | 17万円 | 変更なし |
※計算した保険税額が限度額を超えた場合は、限度額で課税されます。
1.納められる方
国民健康保険税の納税義務者は世帯主であるため、納税通知書は世帯主宛に送られます。
また、世帯主自身が国保の被保険者(加入者)でない場合でも、同じ世帯に国保に加入している方がいれば世帯主が納税義務者となります。
2.保険税額について
所得割
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基準総所得金額×
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7.35%
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均等割
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被保険者一人につき
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22,000円
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平等割
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一世帯あたり
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21,000円
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賦課限度額
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650,000円
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後期高齢者支援金分
所得割
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基準総所得金額×
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2.22%
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均等割
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被保険者一人につき
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9,000円
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平等割
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一世帯あたり
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6,000円
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賦課限度額
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220,000円
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介護分
所得割
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基準総所得金額×
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2.14%
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均等割
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被保険者一人につき
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8,000円
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平等割
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一世帯あたり
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5,000円
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賦課限度額
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170,000円
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※「基準総所得金額」とは、被保険者の前年中の、総所得金額、長期譲渡(分離)所得の金額(特別控除後の金額)、短期譲渡(分離)所得の金額(特別控除後の金額)、土地等にかかる事業所得等の金額、株式等に係る譲渡所得等の金額、先物取引にかかる雑所得等の金額、山林所得金額の合計額から、43万円(基礎控除)を引いた額のことです。
※基礎分、後期高齢者支援金分については全被保険者に課税されます。
※年齢が40〜64歳までの被保険者は介護分が課税されます。
1)保険税額の決定
毎年7月に、その年の4月から翌年3月までの保険税額を世帯ごとに決定します。
税額は、翌年3月まで引き続いて国民健康保険にご加入していただくものとして算定します。
2)保険税額の変更
保険税額を決定した後に、被保険者の人数の変更や所得更正等のあった場合には保険税額を再算定します。
保険税額を変更するときは、これまでの納期分の保険税額は変更しないで、これからの納期分の保険税額で調整します。
3)中土佐町に転入した方の保険税
保険税算定の基礎となる住民税は、その年の1月1日に居住していた市区町村で賦課されます。 そのため、1月2日以降に転入して加入手続きをした方は、住民税額が中土佐町において不明なため、当初は所得割を除いた部分で保険税の算定をさせていただきます。
その後、1月1日に居住していた市区町村へ中土佐町より住民税額の照会をして、住民税額が 判明した時点で再計算します。納付済みの保険税と調整をして、再度通知させていただきます。
4)国保と住民税の申告
国民健康保険税は、当該年度の住民税額を基に算定していますので、住民税の申告が必要となります。また、収入の無い方も、保険税の減額判定や高額療養費の基準額判定に必要となりますので、申告を行ってください。
○申告が必要ない人
・所得税の確定申告や、町・県民税の申告をされた人
・給与収入(所得)のみの人で、給与支払報告書が会社から役場に提出されている人
・収入が公的年金(400万円以下)のみ、もしくは公的年金に係る雑所得以外の所得が20万円以下の人で、公的年金支払報告書が役場に提出されている人
・1月1日時点で、19歳未満で収入(所得)のない人(世帯主を除く)
○申告が必要な人
上記に当てはまらない国民健康保険の加入者とその世帯主は申告をしてください。また、以下に該当する場合は確定申告や町・県民税の申告が必要ない場合がありますが、国民健康保険のために申告が必要となります。
・収入(所得)のない人
・遺族年金や障害年金、雇用保険などの非課税収入のみであった人
その他ご不明な点がありましたら気軽にお問い合わせください。
3.保険税の納め方
国民健康保険税は、7月〜3月の毎月末に、9期分に分けて請求いたします。納税方法には主に3つの方法があります。
・普通徴収(納付書払い)
世帯主の方宛に納付書を送付いたします。納期限までに中土佐町役場、金融機関、コンビニ等でお支払いください。
・普通徴収(口座振替)
忙しい方、留守がちな方には便利な口座振替をおすすめします。納めに行く手間がはぶけ、納め忘れの心配もありません。是非、ご利用下さい。
※詳しい内容は関連ページ『口座振替について』をご覧下さい。
・特別徴収(年金からの天引き)
下記の条件を満たしている方につきましては、自動的に納付方法が年金からの天引きとなります。尚、ご希望の場合は口座振替による納付に変更することができますので、お気軽にお問い合わせください。
※納付書による納付に変更することはできません。
世帯主が国保に加入しており、世帯内の国保加入者が65歳以上75歳未満である世帯で、次の(1)〜(3)に該当する方。
(1)年金の支給額が年額18万円以上である
(2)国保税と介護保険料の合算額が年金支給額の2分の1を超えていない
(3)世帯主が介護保険料の特別徴収対象者である
1)口座振替について
口座振替について
保険税の納付は、口座振替が大変便利です。納めに行く手間がはぶけ、納め忘れの心配もありません。是非、ご利用ください。
手続きは簡単です
〈手続きに必要なもの〉
納税通知書、預(貯)金通帳、通帳に使っている印鑑
〈お申し込み先〉
通帳をお持ちの金融機関または郵便局
また、郵送による手続きも行なっております。税務課までお電話ください。『口座振替依頼書』をお送りします。
振替開始月は
お申し込み月のおおむね翌月か翌々月からになります。
振替開始前の保険税は納付書でお支払いください。
振替日は
振替日は各納期の納期限の日です。納期限の日が金融機関等の休業日にあたる場合は翌営業日になります。
振替ができなかった場合は
残高不足等で振替ができなかった場合は、振替日の約5日後に該当の納付書をお送りします。振替できない月が長期間続いた場合は、振替を取消させていただくことがあります。
4.保険税の納付が困難なとき
災害や倒産など特別な事情も無く保険税を納付できない場合は、常時、納付相談を行っていますので、 そのままにせずに早めに税務課までご相談ください。
1)督促状・催告書の発送
納付期限を過ぎても納付のない場合は、督促状や催告書をお送りしていますので速やかにお支払い下さい。 ただし、お客様の納付から中土佐町役場への入金が確認できるまで2週間ほどかかります。そのため、行き違いで 督促状や催告書が送付される場合がありますがご了承下さい。
2)被保険者資格証明書の交付
保険税を1年以上滞納し続けている世帯からは、『被保険者証』をお返しいただき、『被保険者資格証明書』を交付することとなります。
資格証明書を交付された世帯は、医療機関で診療を受ける際の医療費は全額自己負担(10割)となり、後日申請及び納付相談後に 保険給付相当額(医療費の7割から9割)を受け取ることになります。(滞納していた保険税が完納した時は、通常の保険証に切り替わります。)
3)給付の差し止めと保険税への充当
納付相談もなく保険税の納期限から1年6ヵ月以上滞納が続くと、国民健康保険給付(療養費・高額療養費等) の全部または一部を差し止め、滞納している保険税に充てる場合があります
4)財産の差押処分
特別な事情がなく保険税を滞納している世帯には、預金等財産の差押処分を行う場合があります。
5.保険税の減免
1)国民健康保険税の減免について
災害等により重大な損害を受けたときや、事業の休廃止等により収入が著しく減少したときなどで、利用しうる資産や能力の活用を図ったにもかかわらず保険税の支払いが困難となった世帯が対象です
2)申請に必要なもの
- 理由と困難な状況を証明できる書類
- 印鑑
※理由と困難な状況を証明できる書類とは、雇用保険受給資格者証や資産状況の分かる世帯全員の預金通帳、家賃支払いが分かるものなどですが、個別の事情により相違がありますので、事前にお問い合わせください
3)受付期間
原則、納期限の7日前までに申請をして下さい。申請月より減免の対象となります。(納期限の過ぎた保険税または過年度分保険税は減免の対象となりません。)
4)申請する場所
中土佐町役場税務課
このページに関するお問い合わせ
税務課
〒789-1301 高知県高岡郡中土佐町久礼6663-1
電話:0889-52-2214