本文へ移動

ページの先頭です。

HOME > 行政手続制度に基づく審査基準等の公表について

行政手続制度に基づく審査基準等の公表について

担当 : 総務課 / 掲載日 : 2021/12/16

 行政手続法及び中土佐町行政手続条例は、処分、行政指導及び届出に関する手続に関し、共通する事項を定めることによって、行政運営における公正の確保と透明性の向上を図り、もって住民の権利利益の保護に資することを目的としています。

行政手続制度の運用について

中土佐町では、行政運営における公正の確保と透明性の向上を図るため、行政手続法及び中土佐町行政手続条例に基づき、町長等が行う処分(申請に対する処分及び不利益処分)に関する審査基準、処分基準等を定め、適正な行政手続が保たれるよう努めています。

申請に対する処分

法令等に基づき、行政庁の許可、認可、免許その他の自己に対し何らかの利益を付与する処分(以下「許認可等」という。)を求める行為であって、当該行為に対して行政庁が諾否の応答をすべきこととされているものに対する処分をいいます。

不利益処分

行政庁が、法令等に基づき、特定の者を名宛人として、直接に、これに義務を課し、又はその権利を制限する処分をいいます。

審査基準

申請により求められた許認可等をするかどうかを、その法令等の定めに従って判断するために 必要とされる基準。その性質に照らしてできる限り具体的なものとして定めるものとされています。

標準処理期間

申請が町の事務所に到達してから当該申請に対する処分をするまでに通常要すべき標準的な期間であって、定めるよう努めることとされています。

処分基準

不利益処分をするかどうか又はどのような不利益処分とするかについてその法令等の定めに従って判断するために必要とされる基準であって、不利益処分の性質に照らしてできる限り具体的なものとして定めるよう努めなければならないこととされています。

審査基準等の公表について

中土佐町が行う「申請に対する処分」の審査基準・標準処理期間及び「不利益処分」の処分基準について次のとおり公開しています。法律に基づく処分については、法適用処分の一覧を、本町の条例・規則に基づく処分については、条例適用処分の一覧をご覧ください。

一覧表





個票






Adobe Reader

PDFファイルを開くにはAdobe Readerが必要です。

Adobe Readerは、無料で以下のリンクからダウンロードできます。

「Adobe Reader」のダウンロードはこちらです。


このページに関するお問い合わせ

総務課


〒789-1301 高知県高岡郡中土佐町久礼6663-1
電話:0889-52-2211 

このページのトップに