り災証明書・被災証明書の発行について
り災証明書・被災証明書の発行について
災害被害を受けたことに関して証明するものです。
被害の証明を希望する内容により、り災証明か被災証明のいずれかを証明します。
【証明書の対象】
(1)り災証明
住家(持家、賃家、借家)
(2)被災証明
住家以外の建物(空き家、車庫、倉庫、塀、看板、農業用施設、事業所、店舗など)、自動車、機械、家財など
【申請時の注意事項】
(1)全般
・現地調査や交付事務の都合等により、証明書の即時交付はできませんのでご了承ください。
・災害規模により、申請窓口が混雑するほか、現地調査や証明書の交付に時間がかかる場合があります。
(2)り災証明
・現地調査を行うため、申請者の立会が必要になります。
・現地調査は家屋の全面の被災状況を行いますが、被災状況によっては外観のみの調査とすることがあります。
・修繕・解体後は現地調査で住家の損傷等を確認できなくなるため、早めにお手続きをお願いします。
・保険金請求にり災証明書が不要なことがあります。証明書の要、不要や必要な証明内容については、ご加入の保険会社等にご確認ください。
・写真等で被災の状況がわかり、証明する被害の程度が「準半壊に至らない(一部損壊)」という内容に同意できる場合、「自己判定方式」といい、現地調査を省略してり災証明を発行することができます。
(3)被災証明
・現地調査は行いません。土地、建物、機械であれば被災状況が確認できる写真をご提出いただきます。
・すでに修理または解体済みであれば、見積書や領収書の写しをご提出いただきます。
・車両の被災の写真はナンバープレートが確認できるように撮影をお願いします。
・保険金請求にり災証明書が不要なことがあります。証明書の要、不要や必要な証明内容については、ご加入の保険会社等にご確認ください。
【申請の受付期間】
原則として、災害の発生した日から3か月間とします。
ただし、震災等のやむを得ない事情などで町長が認める場合は、延長する場合があります。
【申請の受付期間】
原則として、災害の発生した日から3か月間
【申請に必要な書類】
・被災届・証明書交付申請書
・被害状況が確認できる写真や書類(自己判定方式あるいは被災証明の場合)
・申請者の本人確認書類(運転免許証等)
・代理人が申請する場合、委任状
このページに関するお問い合わせ
税務課
〒789-1301 高知県高岡郡中土佐町久礼6663-1
電話:0889-52-2214