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固定資産税の減額措置について

担当 : 税務課 / 掲載日 : 2021/08/16

住宅の耐震改修に伴う減額措置

平成18年度税制改正において、現行の耐震基準を満たした住宅の割合を増やすという目標により、固定資産税にかかる耐震改修促進税制が創設されました。このことにより、住宅に耐震改修を行った場合に所定の要件を満たしていれば、申告により当該家屋にかかる固定資産税が減額されます。

【減額が適用されるために必要となる要件】
減額が適用されるためには、次の要件を全て満たすことが必要です。

●家屋の要件
(1)昭和57年1月1日以前から存在していた家屋であること
(2)平成28年1月1日から令和4年3月31日までの間に耐震改修が行われたものであること
(3)現行の耐震基準(※1)に適合した工事であることの証明がされたものであること
(4)長期優良住宅の認定を受けて改修した場合は、平成29年4月1日から令和4年3月31日までの間に耐震改修が行われ、かつ床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること

(※1)現行の耐震基準…建築基準法に基づいて昭和56年6月1日に施行されたもの

●改修工事費用の要件
改修費用が1戸あたり50万円を超えていること
※当該改修工事費用のうち、耐震改修工事とは関係のない増築や改築などの費用が一緒に含まれていても、その部分は工事金額の要件には含まれません。

【減額内容】
改修工事が完了した年の翌年度分の固定資産税(120平方メートル相当分までを限度とする)の2分の1が減額されます。
※長期優良住宅の認定を受けて改修した場合は固定資産税額の3分の2が減額されます。
※バリアフリー改修に伴う減額及び省エネ改修に伴う減額との併用はできません。(耐震改修に伴う減額のみの適用となります。)
※減額される対象は家屋部分のみで、土地は減額されません。

【提出書類】
工事完了後3カ月以内に、次の書類を税務課へ提出してください。
(1)住宅耐震改修に伴う固定資産税の減額申告書
(2)工事が耐震基準に適合していることの証明書(※2)
(3)当該耐震改修に要した費用を証する書類(領収書等)
(4)耐震改修工事前後の家屋平面図等
(5)長期優良住宅(増築・改築)認定通知書等の写し(該当の場合のみ)(※3)

(※2)証明書の発行主体は地方公共団体、建築士、指定確認検査機関、登録住宅性能評価機関です。これらの機関が実際に発行業務を行っているかどうか、また手数料の額などにつきましては事前にそれぞれの機関へお問い合わせのうえご確認ください。
(※3)長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行規則第6条、第9条または第13条に規定する通知書のことをいいます。
※減額申告書(添付家屋図面)の提出により、増築部分(過去に施工された場合も含む)の課税もれが判明した場合は、税額が増額となることがあります。
※改修工事完了後3カ月以内に、申告できなかったことについてやむを得ない理由があると認めるときは、3カ月経過後も適用します。

【様式】



住宅のバリアフリー改修に伴う減額措置

平成19年度税制改正において、高齢者等が安心して快適に自立した生活を送ることができる環境の整備を促進し、居住の安定の早期確保を図るため、一定のバリアフリー改修工事を行った家屋にかかる固定資産税額を減額する特例措置が創設されました。このことにより、住宅に一定のバリアフリー改修工事を行った場合に、所定の要件を満たしていれば、申告により当該家屋にかかる固定資産税が減額されます。

【減額が適用されるために必要となる要件】
減額が適用されるためには、次の要件を全て満たすことが必要です。

●居住者の要件
次のいずれかに該当する人が申告時に改修家屋に居住していること
(1)65歳以上の人
(2)介護保険制度において、要介護・要支援認定を受けている人
(3)障がい者

●家屋の要件
(1)新築された日から10年以上経過した住宅(賃貸住宅を除く)であること
(2)平成28年4月1日から令和4年3月31日までの間に、一定のバリアフリー改修工事が行われたものであること
(3)床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること
(4)人の居住の用に供する部分が2分の1以上であること

●工事内容の要件
次のいずれかの工事であること
(1)廊下などの拡幅
(2)階段の勾配の緩和
(3)浴室の改良
(4)便所の改良
(5)手すりの取付け
(6)床の段差の解消
(7)引き戸への取替え
(8)床表面の滑り止め化

●改修工事費用の要件
バリアフリー改修に要した費用のうち、補助金をもって充てる部分を除いた自己負担額が1戸あたり50万円を超えていること
※当該改修工事の費用のうち、バリアフリー改修工事とは関係のない増築や改築などの費用が一緒に含まれていても、その部分は工事金額の要件には含まれません。

【減額内容】
バリアフリー改修工事が完了した年の翌年度分の固定資産税額(100平方メートル相当分までを限度とする)の3分の1が減額されます。
※この減額措置の適用は1戸について1回限りになります。
※耐震改修特例の減額措置の対象となっている年度には適用されません。
※長期優良住宅の認定を受けて行う、住宅の熱損失防止(省エネ)改修の減額措置の対象となっている年度には適用されません。

【提出書類】
工事完了後3カ月以内に、次の書類を税務課へ提出してください。
(1)住宅のバリアフリー改修に伴う固定資産税減額申告書
(2)居住者の要件に該当していることがわかる書類
※要介護または要支援認定を受けている方、または障害のある方の場合は認定書類
(3)改修工事明細書(見積明細書や図面など当該工事の内容及び費用が確認できるもの)の写し 
(4)改修工事箇所の着工前及び完了後の写真
(5)領収書(当該改修工事費用を支払ったことが確認できるもの) の写し
※(3)、(4)、(5)については建築士・登録住宅性能評価機関等が発行する証明で代替可
(6)改修工事にかかる補助金等の交付決定を受けたことが確認できるものの写し
※改修工事完了後3カ月以内に、申告できなかったことについてやむを得ない理由があると認めるときは、3カ月経過後も適用します。

【様式】


住宅の熱損失防止(省エネ)改修に伴う減額措置

平成20年度税制改正において、地球温暖化防止に向けて家庭部門のCO2排出量の削減を図るため、一定の省エネ改修工事を行った既存住宅にかかる固定資産税を減額する特例措置が創設されました。このことにより、所定の要件を満たしていれば、申告により当該家屋にかかる固定資産税が減額されます。

【減額が適用されるために必要となる要件】
減額が適用されるためには、次の要件を全て満たすことが必要です。

●家屋の要件
(1)平成20年1月1日以前から所在する住宅(賃貸住宅を除く)であること
※併用住宅は、居住部分の床面積が2分の1以上
(2)平成28年4月1日から令和4年3月31日までの間に、一定の省エネ改修工事が行われたものであること
※長期優良住宅の認定を受けて改修した場合の工事期間は、平成29年4月1日から令和4年3月31日まで

●工事内容の要件
次の工事のうち、(1)を含む工事を行うこと(外気等と接するものの工事に限る)。

(1)窓の改修工事
(2)床の断熱改修工事
(3)天井の断熱改修工事
(4)壁の断熱改修工事
※(1)から(4)までの改修工事により、それぞれの部位が現行の省エネ基準に新たに適合することになること。
※改修後の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること。

●改修工事費用の要件
住宅の省エネ改修に要した費用のうち、補助金をもって充てる部分を除いた自己負担額が1戸あたり50万円を超えていること。
※この改修工事の費用のうち、省エネ改修工事とは関係のない増築や改築などの費用が一緒に含まれていても、その部分は工事金額の要件には含まれません。

●減額内容
(1)減額期間
改修工事が完了した年の翌年度分の固定資産税額(120平方メートル相当分までを限度とする)の3分の1が減額されます。
※長期優良住宅の認定を受て改修した場合は固定資産税額の3分の2が減額されます。
※バリアフリー改修に伴う減額と重複して減額できますが、新築住宅に対する減額および住宅耐震改修に伴う減額等とは同時に減額できません。

【提出書類】
工事完了後3カ月以内に、次の書類を税務課に提出してください。
(1)住宅の熱損失防止(省エネ)改修に伴う固定資産税の減額申告書
(2)建築士・指定確認検査機関・登録住宅性能評価機関等による「熱損失防止改修工事証明書」
(3)長期優良住宅の認定通知書(長期優良住宅に該当する場合のみ)
※改修工事完了後3カ月以内に、申告できなかったことについてやむを得ない理由があると認めるときは、3カ月経過後も適用します。




このページに関するお問い合わせ

税務課


〒789-1301 高知県高岡郡中土佐町久礼6663-1
電話:0889-52-2214 

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