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住宅改修に伴う固定資産税の減額措置

担当 : 税務課 / 掲載日 : 2024/05/07

耐震改修工事に伴う減額措置

 平成18年1月1日以降に、建築基準法に基づく現行の耐震基準に適合させるよう一定要件を満たすの耐震改修を行った家屋は、当該家屋にかかる固定資産税の一部を減額できます。

1.家屋の要件
 次の(1)~(4)の要件をすべて満たす必要があります。
(1)昭和57年1月1日以前から存在していた住宅であること
(2)耐震改修に要した工事費用が一戸当たり50万円を超えていること
(3)居住部分の床面積が当該家屋の床面積の2分の1以上であること
(4)建築基準法に基づく現行の耐震基準に適合する一定の耐震改修工事を行った家屋であること
(5)長期優良住宅の認定を受けて改修された場合は、床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること

2.減額割合・期間
 住家床面積120平方メートル相当分までの固定資産税額(改修工事が完了した年の翌年度に限る)の2分の1が減額されます。
(耐震改修が1月2日から3月31日までに完了した場合は、翌々年度の固定資産税が減額されます。)
※長期優良住宅の認定を受けて改修された場合は、固定資産税額の3分の2が減額されます。
※住宅部分のみが対象で、店舗・事務所等の部分は除きます。
※省エネ改修工事やバリアフリー改修工事に伴う固定資産税の減額措置と重複して適用を受けることはできません。

3.提出書類
 減額を受けるためには、改修工事完了後3カ月以内に次のすべての書類を税務課へ提出してください。なお、現地調査をお願いする場合がありますので、ご了承ください。
(1)固定資産税減額申告書
(2)改修した家屋であることを証明する書類
  (例:増改築等工事証明書(※1)、住宅耐震改修証明書(※2))
(3)改修工事後の平面図(住宅の割合及び改修工事箇所が分かるもの)
(4)改修工事に係る明細書(当該改修工事の内容及び費用を確認することができるもの)
(5)改修工事箇所の着工前及び完了後の写真
(6)領収書(当該改修工事費用を支払ったことが確認できるもの)の写し
(7)改修工事にかかる補助金等の交付決定を受けたことが確認できる書類の写し
(8)長期優良住宅であることを証する書類(認定通知書の写し(※3))(認定長期優良住宅の場合に限る)

(※1)登録された建築事務所に属する建築士、住宅瑕疵担保責任保険法人などが発行します。一般的には改修工事を担当した建築士が証明書を発行しますので、施工業者にお問い合わせください。
(※2)証明書の発行主体は地方公共団体、建築士、指定確認検査機関、登録住宅性能評価機関です。これらの機関が実際に発行業務を行っているかどうか、また手数料の額などにつきましては事前にそれぞれの機関へお問い合わせのうえご確認ください。
(※3)長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行規則第6条、第9条または第13条に規定する通知書のことをいいます。

高齢者等居住(バリアフリー)改修に伴う減額措置

 高齢者等が居住する住宅について、一定のバリアフリー改修工事を行った行った家屋は、当該家屋にかかる固定資産税の一部を減額できます。

1.家屋の要件
 次の(1)~(5)の要件をすべて満たす必要があります。
(1)新築された日から10年以上経過した住宅であること
(2)賃貸住宅ではないこと
(3)改修工事完了後の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること
(4)人の居住の用に供する部分が2分の1以上であること
(5)改修工事に要した費用の額が一戸あたり50万円超(税込)であること
  (国又は地方公共団体からの補助金、介護保険から給付された一定の改修費等の額を除く)

2.居住者の要件
 次のいずれかに該当する人が申告時に改修家屋に居住している必要があります。
(1)65歳以上の方(改修工事完了年の翌年の1月1日現在)
(2)要介護認定または要支援認定を受けている方
(3)一定の障害のある方(地方税法施行令第7条該当)

3.工事内容の要件
 次のいずれかの改修工事である必要があります。
(1)通路(廊下)又は出入り口の拡幅
(2)階段の勾配の緩和
(3)浴室の改良
(4)便所の改良
(5)手すりの取付け
(6)床の段差の解消
(7)引き戸への取替え
(8)床表面の滑り止め化

4.減額割合・期間
 住家床面積100平方メートル分までの固定資産税額(改修工事が完了した年の翌年度に限る)の3分の1が減額されます。
(改修が1月2日から3月31日までに完了した場合は、翌々年度の固定資産税が減額されます。)
※この減額措置の適用は1戸について1回限りになります。
※新築住宅や耐震改修工事による減額と同時に適用することは出来ません。
※長期優良住宅の認定を受けていない熱損失防止改修(省エネ改修住宅)に対する減額措置と併用して受けた場合は、合わせて3分の2が減額されます。

5.提出書類
 減額を受けるためには、改修工事完了後3カ月以内に次のすべての書類を税務課へ提出してください。なお、現地調査をお願いする場合がありますので、ご了承ください。
(1)固定資産税減額申告書
(2)介護保険被保険者証もしくは障害者手帳などの写し
(3)改修工事後の平面図(住宅の割合及び改修工事箇所が分かるもの)
(4)改修工事に係る明細書(当該改修工事の内容及び費用を確認することができるもの)
(5)改修工事箇所の着工前及び完了後の写真
(6)領収書(当該改修工事費用を支払ったことが確認できるもの)の写し
(7)改修工事にかかる補助金等の交付決定を受けたことが確認できる書類の写し

熱損失防止(省エネ)改修に伴う減額措置

 一定の熱損失防止改修工事を行った住宅は、当該家屋にかかる固定資産税の一部を減額できます。

1.家屋の要件
 次の(1)~(4)の要件をすべて満たす必要があります。
(1)平成26年4月1日以前から所在する住宅であること
(2)賃貸住宅ではないこと
(3)改修工事完了後の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること
(4)人の居住の用に供する部分が2分の1以上であること

2.改修工事の要件
 次の要件をすべて満たす必要があります。
(1)窓(例:複層ガラスもしくは二重サッシに変更する工事)または窓と併せて行う床、天井、壁の熱の損失を防止する改修工事であること
(2)各部位が現行の省エネ基準に新たに適合することになるもので、外気等と接するものの工事に限ること
(3)改修工事等に要した費用が次のいずれかにあてはまること
  (国または地方公共団体からの補助金等の額を除く)
 a.断熱改修に係る工事費が60万円以上
 b.断熱改修に係る工事費が50万円以上であって、太陽光発電装置、高効率空調機、高効率給湯器、太陽熱利用システムの設置に係る工事費とあわせて60万円以上

3.減額割合・期間
 住家床面積120平方メートル分までの固定資産税額(改修工事が完了した年の翌年度に限る)の3分の1が減額されます。
(改修が1月2日から3月31日までに完了した場合は、翌々年度の固定資産税が減額されます。)
※長期優良住宅の認定を受けて改修された場合は、固定資産税額の3分の2が減額されます。
※この減額措置の適用は1戸について1回限りになります。
※耐震改修工事による減額と同時に適用することは出来ません。
※長期優良住宅の認定を受けていない熱損失防止改修(省エネ改修住宅)の場合、バリアフリー改修の減額措置と併用して受けた場合は、合わせて3分の2が減額されます。

4.提出書類
 減額を受けるためには、改修工事完了後3カ月以内に次のすべての書類を税務課へ提出してください。なお、現地調査をお願いする場合がありますので、ご了承ください。
(1)固定資産税減額申告書
(2)改修した家屋であることを証明する書類(例:増改築等工事証明書(※1)、熱損失防止改修工事証明書(※2))
(3)改修工事後の平面図(住宅の割合及び改修工事箇所が分かるもの)
(4)改修工事に係る明細書(当該改修工事の内容及び費用を確認することができるもの)
(5)改修工事箇所の着工前及び完了後の写真
(6)領収書(当該改修工事費用を支払ったことが確認できるもの)の写し
(7)改修工事にかかる補助金等の交付決定を受けたことが確認できる書類の写し
(8)長期優良住宅であることを証する書類(認定通知書の写し(※3))(認定長期優良住宅の場合に限る)

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〒789-1301 高知県高岡郡中土佐町久礼6663-1
電話:0889-52-2214 

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