固定資産税制度
固定資産税は毎年1月1日(賦課期日)に土地、家屋、償却資産(これらを固定資産といいます)を所有している人が、その固定資産の価格をもとに算定される税額をその所在する市町村に納める税金です。
固定資産税を納める人(納税義務者)
毎年1月1日現在に固定資産を所有している方であり、具体的には次のとおりとなります。
土地 | 土地登記簿または土地補充課税台帳に所有者として登記または登録されている人 |
---|---|
家屋 | 建物登記簿または家屋補充課税台帳に所有者として登記または登録されている人 |
償却資産 | 償却資産課税台帳に所有者として登録されている法人または個人 |
したがって所有者が売買などにより変更された場合でも、1月1日現在において登記簿などの名義変更手続がされていない場合には前所有者が納税義務者となります。
税額算定のあらまし
(1)総務大臣が定めた固定資産評価基準に基づいて固定資産を評価し、その価格をもとに課税標準額を算定します。
(2)課税標準額×税率(1.4%)=税額となります。
(3)税額等を記載した納税通知書を納税義務者もしくは納税管理人等に通知します。
ただし、同町内に同一の人が所有する各資産の課税標準額の合計額が、次の金額未満の場合には固定資産税は課税されません。
資産の別 | 土地 | 家屋 | 償却資産 |
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免税点 | 30万円 | 20万円 | 150万円 |
土地評価のしくみ
固定資産評価基準に基づき、地目別に定められた評価方法により評価します。
【地目】
宅地、田、畑、鉱泉地、池沼、山林、牧場、原野及び雑種地等をいいます。固定資産税の評価上の地目は、土地登記簿上の地目にかかわりなく、毎年1月1日(賦課期日)の現況の地目によります。
【地積】
原則として土地登記簿に登記されている地積によります。
【価格】
固定資産評価基準に基づき、売買実例価格をもとに算定した正常売買価格を基礎として求めます。
【住宅用地の課税標準の特例】
住宅用地については、その税負担を特に軽減する必要から面積の広さによって小規模住宅用地と一般住宅用地に分けて特例措置が設けられています。
小規模住宅用地 | 200平方メートル以下の住宅用地(200平方メートルを超える場合は住宅1戸あたり200平方メートルまでの部分)を小規模住宅用地といいます。小規模住宅用地の課税標準額については、価格の6分の1の額となります。 |
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一般住宅用地 | 小規模住宅用地以外の住宅用地を一般住宅用地といいます。たとえば300平方メートルの住宅用地(一戸建住宅の敷地)であれば200平方メートル分が小規模住宅用地で、残りの100平方メートル分が一般住宅用地となります。一般住宅用地の課税標準額については、価格の3分の1の額とする特例措置があります。 |
【住宅用地の範囲】
住宅用地には次の二つがあります。
専用住宅(専ら人の居住の用に供する家屋)の敷地の用に供されている土地 | その土地の全部(ただし家屋の床面積の10倍まで) |
---|---|
併用住宅(一部を人の居住の用に供する家屋)の敷地の用に供されている土地 | その土地の面積に(ただし家屋の床面積の10倍まで)に一定の率(住宅用地の率)を乗じて得た面積に相当する土地 |
家屋 | 居住部分の割合 | 住宅用地の率 |
---|---|---|
専用住宅 | 全部 | 1 |
下記以外の併用住宅 | 4分の1以上2分の1未満 | 0.5 |
2分の1以上 | 1 | |
地上5階以上の耐火建築物である併用住宅 | 4分の1以上2分の1未満 | 0.5 |
2分の1以上4分の3未満 | 0.75 | |
4分の3以上 | 1 |
家屋評価のしくみ
総務大臣が定めた固定資産評価基準に基づいて評価額を計算します。家屋評価にあたっては、再建築価格を基準として評価する方法が採用されています。
【課税対象となる家屋】
土地に定着して建造され、屋根及び周壁またはこれに類するものを有する建造物です。一般的には住家、店舗、事務所、工場、倉庫などに供することができる状態になっている建物です。
【新築家屋の評価】
評価額=再建築価格×経年減点補正率
再建築価格とは、評価の対象となった家屋と同一のものを評価の時点においてその場所に新築するものとした場合に必要とされる建築費
経年減点補正率とは、家屋の建築後の年数の経過によって生ずる損耗状況による減価等をあらわしたもの
【新築家屋以外の家屋(在来分家屋)の評価】
評価額は新築家屋の評価と同じ算式により求めますが、再建築価格は、建設物価の変動分を考慮します。仮に、評価額が前年度の価格を超える場合でも、決定価格は引き上げられることなく、通常、前年度の価格に据え置かれます。
※在来分家屋の再建築価格は、次の式により求めます。
在来分の再建築価格=前基準年度(評価替え年度)の再建築価格×再建築費評点補正率
【新築住宅に対する減額措置】
新築された住宅については、新築後一定期間、固定資産税が減額されます。
適用対象となる住宅は、専用住宅や併用住宅(居住部分の割合が2分の1以上のもの)であり、床面積が50平方メートル(1戸建て以外の貸家住宅にあっては40平方メートル)以上280平方メートル以下であること。
減額される範囲 | 新築された住宅用の家屋のうち住居として用いられている部分(居住部分)だけであり、併用住宅における店舗部分、事務所部分などは減額対象となりません。 なお、住居として用いられている部分の床面積が120平方メートルまでのものはその全部が減額対象に、120平方メートルを超えるものは120平方メートル分に相当する部分が減額対象になります。 |
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減額される額 | 上記の減額対象に相当する固定資産税額の2分の1が減額されます。 |
減額される期間 | 一般住宅分・・・・・新築後3年度分(3階以上の中高層耐火住宅等は5年度分) 長期優良住宅分・・・新築後5年度分(3階以上の中高層耐火住宅等は7年度分) ※長期優良は住宅用家屋証明申請の手続きが必要になります。 |
償却資産のしくみ
【償却資産とは】
償却資産(事業用資産)は、土地や家屋と同様に固定資産税の課税対象の一つであり、町内で事業を営む人が、その事業に使用する構築物・機械・器具・備品等をいいます。また現在使用していない資産であっても所有している場合は申告が必要です。
【償却資産の申告義務】
償却資産には土地や家屋と異なり登記制度がないため、償却資産を所有する法人・個人事業主は、地方税法の規定により毎年1月1日時点に所有している償却資産を1月31日(土曜、日曜にあたる場合は翌開庁日)までに申告しなければなりません。
新規に事業を開始した場合など、申告書類が必要な方は固定資産税係までご連絡をお願いします。
【償却資産の対象となるもの】
(1)構築物(広告塔、舗装路面、門、塀など)
(2)機械及び装置(ポンプ、発電機など)
(3)船舶
(4)航空機
(5)車両及び運搬具(貨車、大型特殊自動車など)
(6)工具、器具、備品(測定工具、切削工具、パソコンなど)
(7)建物付属設備(家屋として課税されているものを除く。)
【償却資産の対象とならないもの】
(1)土地
(2)建物(家屋として課税されるもの)
(3)無形減価償却資産
(4)使用可能期間1年未満の資産
(5)取得価格が10万円未満の資産で法人税法等の規定により一時に損金算入されたもの(少額償却資産)
(6)取得価格が20万円未満の資産で法人税法等の規定により3年間で一括して均等償却するもの(一括償却資産)
(7)自動車税及び軽自動車税の対象となるもの
【償却資産の評価】
前年中に取得した償却資産
価格(評価額)=取得価格×(1-減価率/2)
前年より前に取得した償却資産
価格(評価額)=前年度の価格×(1-減価率)
ただし上の額が(取得価格×5/100)よりも小さい場合は(取得価格×5/100)により求めた額を価格とします。
固定資産税における償却資産の減価償却の方法は、原則として定率法です。
取得価格とは、償却資産を取得するためにその取得時に通常支出すべき金額をいい、原則として国税(法人税・所得税)の取り扱いと同様であり、減価率とは、原則として耐用年数表(財務省令)に掲げられている耐用年数に応じて減価率が定められています。
【国税の取扱いとの比較】
項目 | 固定資産税(償却資産)の取扱い | 国税(法人税・所得税)の取扱い |
---|---|---|
償却計算の期間 | 暦年(賦課 | 期日制度)事業年度 |
減価償却の方法 | 一般の資産は定率法 ※国税の旧定率法で使用する償却率と同じ率を、固定資産評価基準別表第15に規定 |
建物並びに平成28年4月1日以後に取得をする建物附属設備及び構築物以外の一般の資産は、定率法・定額法の選択制 |
前年中の新規取得 | 半年償却(1/2) | 月割償却 |
圧縮記帳の制度 | 制度なし | 制度あり |
特別償却、割増償却の制度 (租税特別措置法) |
制度なし | 制度あり |
増加償却の制度 (所得税、法人税) |
制度あり | 制度あり |
評価額の最低限度 | 取得価格の100分の5 | 備忘価格(1円) |
改良費 | 区分評価 | 原則区分、一部合算も可 |
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税務課
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