令和3年度固定資産税減税制度のお知らせ(新型コロナ)
担当 : 税務課 / 掲載日 : 2020/12/03
新型コロナウイルス感染症の影響により、事業等に係る収入が前年同期に比べて30%以上減少した方は、令和3年度分の固定資産税の一部又は全部が減額できる場合があります。
【対象となる事業者等】
中小事業者等を対象とします。
※「中小事業者等」とは、資本金の額または出資金の額が1億円以下の法人、資本または出資を有しない法人の場合、常時使用する従業員の数が1,000人以下の法人、常時使用する従業員の数が1,000人以下の個人をいいます。
【減額の対象となる固定資産】
中小企業者等が所有し、かつ、その事業の用に供する家屋及び償却資産
※土地や住宅用の家屋は減額となりません。
【減額の割合】
令和2年2月から10月までの任意の連続する3か月間の売上高が前年の同期間と比べて 50%以上減少している場合は全額、30%以上50%未満減少している場合は2分の1となります。
【適用要件】
令和3年2月1日までに、認定経営革新等支援機関等(以下、認定機関等)の認定を受けて町に申告した事業者等に適用します。
<軽減措置の流れ>
- 事業者は認定機関等へ認定申請をする。
- 認定機関等は、会計帳簿等で売上高減少要件を満たしているかを確認し認定する。
- 認定を受けた事業者は令和3年2月1日までに町へ申告する。
- 事業者からの申告を受け、町は令和3年度分の固定資産税等を軽減する。
※認定機関等とは、税務、財務等の専門知識を有し、一定の実務経験を持つ支援機関などをいいます。
認定機関等一覧については、中小企業庁のHPをご覧ください。
【申請方法】
- 「新型コロナウイルス感染症等に係る中小事業者等の事業用家屋及び償却資産に対する固定資産税の課税標準の特例措置に関する申告」様式(以下、特例申告書)に必要事項を記載のうえ、認定機関等に提出する。
- 特例申告書2ページ目の【認定経営革新等支援機関等確認欄】に認定機関等から確認印等を押印してもらい、令和3年度償却資産申告期間まで保管する。
- 令和3年度償却資産申告期間(令和3年1月4日から令和3年2月1日まで)に償却資産申告書とともに中土佐町役場へ提出する。
※特例申告書は中土佐町HPからダウンロード、または税務課窓口でお渡しします。
【提出書類】
- 特例申告書 ※認定機関等の確認印等が押印されたもの
- 特例対象資産一覧 ※事業用家屋のある場合
- 認定機関等に提出した書類一式(コピー可)
このページに関するお問い合わせ
税務課
〒789-1301 高知県高岡郡中土佐町久礼6663-1
電話:0889-52-2214