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令和3年度からの町・県民税(個人住民税)の主な改正点

担当 : 税務課 / 掲載日 : 2020/09/08

 

 令和3年度(令和2年1月1日~令和2年12月31日の間に得た収入)の個人住民税から適用される改正点をお知らせします。

1.基礎控除の改正

  • 基礎控除額が10万円引き上げ
  • 合計所得金額が2,400万円を超える納税義務者については、その合計所得金額に応じて控除額が減少
  • 合計所得金額が2,500万円を超える納税義務者については、基礎控除の適用ができなくなる
合計所得金額 基礎控除
改正後 改正前
2,400万円以下 43万円

33万円
(所得制限なし)

2,400万円超2,450万円以下 29万円
2,450万円超2,500万円以下 15万円
2,500万円超 適用なし

 

2.給与所得控除の改正

  • 給与所得控除が一律10万円引き下げ
  • 給与所得控除額の上限が195万円に引き下げ
  • 給与所得控除額が適用される給与収入の上限額が850万円に引き下げ
給与等の収入額 給与所得控除額
改正後 改正前
162万5千円以下 55万円 65万円
162万5千円超180万円以下 収入金額*40%-10万円 収入金額*40%
180万円超360万円以下 収入金額*30%+8万円 収入金額*30%+18万円
360万円超660万円以下 収入金額*20%+44万円 収入金額*20%+54万円
660万円超850万円以下 収入金額*10%+110万円 収入金額*10%+120万円
850万円超1,000万円以下 195万円
1,000万円超 220万円

※給与等の収入金額が660万円未満の場合は、給与所得は上記の表によらず所得税法別表第5により求めます

3.公的年金等控除の改正

  • 公的年金等控除額が一律10万円引き下げ
  • 公的年金等控除額の上限が195万5千円に設定
  • 公的年金等以外の所得金額が1,000万円を超える場合、その所得の金額に応じて控除額を引き下げ
公的年金受給者が65歳以上の場合
公的年金等の収入金額(A) 公的年金等控除額
改正後 改正前
公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額  
1,000万円以下 1,000万円超
2,000万円以下
2000万円超 区分なし
330万円以下 110万円 100万円 90万円 120万円
330万円超410万円以下 (A)×25%

27万5千円
(A)×25%

17万5千円
(A)×25%

7万5千円
(A)×25%

37万5千円
410万円超770万円以下 (A)×15%

68万5千円
(A)×15%

58万5千円
(A)×15%

48万5千円
(A)×15%

78万5千円
770万円超1,000万円以下 (A)×5%

145万5千円
(A)×5%

135万5千円
(A)×5%

125万5千円
(A)×5%

155万5千円
1,000万円超 195万5千円 185万5千円 175万5千円

 

公的年金受給者が65歳未満の場合
公的年金等の収入金額(A) 公的年金等控除額
改正後 改正前
公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額  
1,000万円以下 1,000万円超
2,000万円以下
2000万円超 区分なし
130万円以下 60万円 50万円 40万円 70万円
130万円超410万円以下 (A)×25%

27万5千円
(A)×25%

17万5千円
(A)×25%

7万5千円
(A)×25%

37万5千円
410万円超770万円以下 (A)×15%

68万5千円
(A)×15%

58万5千円
(A)×15%

48万5千円
(A)×15%

78万5千円
770万円超1,000万円以下 (A)×5%

145万5千円
(A)×5%

135万5千円
(A)×5%

125万5千円
(A)×5%

155万5千円
1,000万円超 195万5千円 185万5千円 175万5千円

 

 

4.所得金額調整控除の創設

下記の(1)または(2)に該当する場合、給与所得から所得金額調整控除を控除

(1)給与等の収入金額が850万円を超え、次のア~ウのいずれかに該当する場合
  ア.特別障害者に該当する
  イ.年齢23歳未満の扶養親族を有する
  ウ.特別障害者である同一生計配偶者もしくは扶養親族を有する

 《計算式》
  (給与等の収入額(1,000万円を超える場合は1,000万円)-850万円)×10%

(2)給与所得控除後の給与等の金額及び公的年金等に係る雑所得の金額があり、その合計額が10万円を超える場合

 《計算式》
   給与所得控除後の給与等の金額(上限10万円)+
      公的年金等に係る雑所得の金額(上限10万円)-10万円

5.調整控除の改正

合計所得金額が2,500万円を超える場合、調整控除が適用されない。

6.扶養控除等の所得金額要件の見直し

扶養親族等の所得控除等の合計所得金額の要件見直し 

要件等 改正後 改正前
同一生計配偶者および扶養親族の
合計所得金額
合計所得金額48万円以下 合計所得金額38万円以下
配偶者特別控除に係る配偶者の
合計所得金額
合計所得金額48万円以上
133万円以下
合計所得金額48万円以上
123万円以下
勤労学生控除の合計所得金額 合計所得金額75万円以下 合計所得金額65万円以下
寡婦及び寡夫に係る親族の合計所得金額 合計所得金額48万円以下 合計所得金額38万円以下
雑損控除に係る親族の合計所得金額 合計所得金額48万円以下 合計所得金額38万円以下
家内労働者等の事業所得等の特例について必要経費に算入する金額の最低保証額 55万円 65万円

 

7.非課税の範囲の改正

非課税を判定する所得に10万円を加算

●「均等割」「所得割」ともに課税されない方
 1.生活保護法の規定による生活扶助を受けている方(賦課期日現在)

 2.障害者、未成年者、寡婦又は寡夫で、合計所得金額が125万円+10万円以下である方

 3.合計所得金額が、次の計算で求めた金額以下である方
  (1)同一生計配偶者又は扶養親族がいる場合
     28万円×(同一生計配偶者+扶養親族の人数+1)+16万8千円+10万円
  (2)同一生計配偶者又は扶養親族がいない場合
     28万円+10万円

●「所得割」が課税されない方
 合計所得金額が、次の計算で求めた金額以下である方
  (1)同一生計配偶者又は扶養親族がいる場合
     35万円×(同一生計配偶者+扶養親族の人数+1)+32万円+10万円
  (2)同一生計配偶者又は扶養親族がいない場合
     35万円+10万円

8.個人住民税の新たな非課税措置の創設

子どもの貧困に対応するため、児童扶養手当の支給を受けているひとり親(単身児童扶養者)について、合計所得金額が135万円以下の方の個人住民税を非課税とする措置が創設。

 ●ひとり親(単身児童扶養者)とは、以下のすべてを満たす方
   1.児童扶養手当の支給を受けている児童と生計を一にする父又は母
   2.次のいずれかに該当している方
    (ア)婚姻(※)をしていない
    (イ)配偶者(※)の生死の明らかでない方
       (※)婚姻の届け出をしていないが、事実上婚姻関係と同様にある場合を含む
   3.1の児童の前年の総所得金額等の合計額が48万円以下


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税務課


〒789-1301 高知県高岡郡中土佐町久礼6663-1
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