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令和5年度中土佐町低所得世帯支援給付金(1世帯あたり3万円)について

担当 : 総務課 / 掲載日 : 2023/07/10

電力・ガス・食料品等の価格高騰による負担増を踏まえ、特に家計への影響が大きい住民税均等割非課税世帯等に対して、給付を行うことになりました。

給付金の支給額 1世帯あたり3万円

この給付金は、「令和5年3月予備費使用に係る低所得者世帯給付金に係る差押禁止等に関する法律」(令和5年法律第64号)の規定により、非課税及び差押禁止の対象となります。

支給対象 次の(1)、(2)いずれかになります。

(1)令和5年度住民税均等割非課税世帯

次の要件のすべてに該当する世帯が支給対象です。
ただし、該当する世帯でも住民税が課税されている方の扶養親族等のみからなる世帯は対象から除かれますので、ご了承ください。

・基準日(令和5年6月1日)時点で中土佐町に住民票がある世帯である
・世帯の全員が令和5年度分の住民税が非課税である

対象となる世帯に対して、次の「令和5年度中土佐町低所得世帯支援給付金支給要件確認書」を令和5年7月下旬から順次、郵送する予定です。
届きましたら必要事項をご記入のうえ、同封の返信用封筒で期限内にご返送ください。


世帯の中に所得の未申告の方、または令和5年1月2日以降に中土佐町へ転入した方がいる場合

住民税の申告が済んでいない人がいる世帯や、世帯の中に令和5年1月2日から令和5年6月1日までに転入した人がいる世帯は、
確認書のお届けができないため、次の申請書に必要事項を記入し、添付書類と一緒に期限内に申請をお願いします。



[添付書類]
申請者の本人確認ができる書類(マイナンバーカード、運転免許証、保険証等の写し)
受取口座を確認できる書類(通帳、キャッシュカード等の写し)

【注意】未申告の方は、まず中土佐町役場2階 税務課で令和4年分所得の申告をお願いいたします。

代理人の方の申請・受給について

代理申請・受給ができる方は、次の方になります。
1.令和5年6月1日時点での申請・受給対象者の属する世帯の世帯構成者
2.法定代理人(成年後見人、代理権付与の審判がなされた保佐人及び代理権付与の審判がなされた補助人など)
3.親族その他、日頃から受給者本人の身の回りのお世話をされている方

【注意】
代理人が申請・受給する場合は、代理人の本人確認書類の写し、及び世帯主の本人確認書類の写しを提出してください。
法定代理人の場合は、法定代理であることの証明書類を添付してください。

(2)家計急変世帯

次の要件のすべてに該当する世帯が支給対象です。
ただし、該当する世帯でも住民税が課税されている方の扶養親族等のみからなる世帯は対象から除かれますので、ご了承ください。

・基準日(令和5年6月1日)時点で中土佐町に住民票がある世帯である
・令和5年1月から令和5年9月の収入が減少し、住民税均等割非課税相当の収入となった世帯である

次の申請書に必要事項を記入し、添付書類と一緒に期限内に申請をお願いします。



[添付書類]
申請者の本人確認ができる書類(マイナンバーカード、運転免許証、保険証等の写し)
受取口座を確認できる書類(通帳、キャッシュカード等の写し)
任意の1か月の収入の状況を確認できる資料
簡易な収入(所得)見込額の申立書【家計急変者】



住民税均等割非課税相当の判断方法について

住民税均等割非課税相当の判断方法については、簡易な収入(所得)見込額の申立書【家計急変者】をもとに、
世帯のそれぞれの令和5年1月から令和5年9月の間の「任意の1か月の収入」を12倍することで年収に換算して計算し、住民税均等割が非課税になるか判断します。
なお、収入で要件を満たさない場合は、1年間の所得で判断します。                                                                             
この給付金で取り扱う収入の種類は、給与、事業、不動産、年金です。

【注意】
非課税の公的年金等収入(遺族・障害年金など)は含みません。
定年退職等による減収など、申し立てした月に収入がないことがあらかじめ明らかな減収は対象外です。                                                                                                               住民税均等割非課税相当水準の収入は扶養人数等により異なります。
詳しくはお問い合わせください。

配偶者からの暴力を理由に住民票を移さず、中土佐町に避難している場合

給付金を受給できる場合がありますので、詳しくはお問い合わせください。

確認書返送・申請書提出期間 令和5年7月28日(金)~令和5年10月31日(火) 当日消印有効

確認書、または申請書に必要事項を記入し、添付書類とともに令和5年10月31日(火)までに、中土佐町役場3階 総務課まで持参または郵送してください。

申請書をダウンロードできない場合は下記の場所に申請書を配置していますので、ご利用ください。
・中土佐町役場総務課
・中土佐町役場上ノ加江支所
・大野見振興局地域振興課

お問い合わせ・返送・申請先

中土佐町役場 3階 総務課
郵送先:789-1301 中土佐町久礼6663-1
電話番号:0889-52-2211
※受付時間は、平日午前8時30分から午後5時15分までです。


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このページに関するお問い合わせ

総務課


〒789-1301 高知県高岡郡中土佐町久礼6663-1
電話:0889-52-2211 

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