本文へ移動

ページの先頭です。

HOME > 令和3年度以降の医療費控除について

令和3年度以降の医療費控除について

担当 : 税務課 / 掲載日 : 2020/10/30

医療費控除の明細書の添付が必要になります

 平成30年度より医療費控除の適用を受ける際に「医療費の領収書」に代えて、「医療費控除の明細書」の添付が必要となりました。

 平成30年度から令和2年度までは経過措置として医療費控除の明細書又は医療費の領収書のどちらかを添付することで医療費控除の適用を受けることができました。

 令和3年度以降は、経過措置が終了しますので、町民税・県民税申告を提出する際には「医療費控除の明細書」の添付が必要となります。

 1月~12月までの1年分の内容を記入する必要がありますので、申告を予定されている方は 下記よりダウンロードできますので、医療費又はセルフメディケーション税制の明細書の作成及び添付をお願いします。
 

 なお、医療保険者から交付を受けた「医療費通知(医療費のお知らせ)」を添付することによって明細書の記入の一部を省略することができます。医療費通知とは、以下のすべての事項が記載された書類を言います。 

  1. 被保険者等の氏名
  2. 療養を受けた年月
  3. 療養を受けた者
  4. 療養を受けた病院、診療所、薬局等の名称
  5. 被保険者等が支払った医療費の額
  6. 保険者等の名称

注意事項

・医療費控除とセルフメディケーション税制を同時に利用することはできません。どちらを適用するかは、対象者ご自身で判断していただくことになります。なお、選択した控除を更正の請求・修正申告により変更することはできません。

・明細書に記入した医療費に関する領収書は、法定申告期限から5年間保管しておく必要があります(医療費通知書を添付した部分の医療費は除く)。
 




Adobe Reader

PDFファイルを開くにはAdobe Readerが必要です。

Adobe Readerは、無料で以下のリンクからダウンロードできます。

「Adobe Reader」のダウンロードはこちらです。


このページに関するお問い合わせ

税務課


〒789-1301 高知県高岡郡中土佐町久礼6663-1
電話:0889-52-2214 

このページのトップに