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避難行動要支援者支援

担当 : 健康福祉課 / 掲載日 : 2017/04/05

避難行動要支援者名簿について

 平成25年6月に改正された災害対策基本法により、災害が発生し、又は災害が発生するおそれがある場合に自ら避難することが困難な者で、その円滑かつ迅速な避難の確保を図ることに特に支援を有する者を「避難行動要支援者」とし、その把握に努めること及び、避難支援等を行うための基本情報となる避難行動要支援者名簿等の作成が市町村に義務付けられました。

 町では、避難行動要支援者名簿を作成しており、災害時の円滑かつ迅速な避難支援等の実施に結び付けるため、名簿をあらかじめ避難支援の実施に必要な範囲で、避難行動要支援者本人等の同意に基づき、避難支援等関係者に提供することとしています。

 避難行動要支援者支援を通して、地域住民等の日頃の見守り活動を基本とした地域ぐるみの支援体制づくりを進めていきます。



避難行動要支援者

 災害が発生し、又は災害が発生するおそれがある場合に自ら避難することが困難な者で、その円滑かつ迅速な避難の確保を図ることを特に必要とする者で、生活の基盤が自宅にあり、次のいずれかに該当する者が対象となります。(施設入所者、長期入院患者は除く)

 1.要介護認定3~5を受けている者

 2.身体障害者手帳1・2級(総合等級)の第1種を所持する身体障害者(心臓、じん臓機能障害のみの該当者は除く)

 3.療育手帳Aを所持する知的障害者

 4.精神障害者保健福祉手帳1・2級を所持する者で単身世帯の者

 5.町の福祉サービスを受けている難病患者

 6.上記以外で自主防災組織等が支援の必要を認めた者


避難支援等関係者

 町、消防機関、警察、民生委員・児童委員、中土佐町社会福祉協議会、自主防災組織、あったかふれあいセンター等、日常から避難行動要支援者に関わる関係者を避難支援等関係者とします。

 避難支援者は、本人又は家族等の生命及び身体の安全確保を最優先に、地域の実情や災害の状況に応じて可能な範囲で避難支援等を実施することを原則としています。避難支援者は、法的な責任や義務を負うものではありません。


名簿情報の提供に同意しなかった者に対する支援体制

 災害が発生した場合、又は災害が発生するおそれがある場合は、避難行動要支援者の生命又は身体を保護するために特に必要があるときは、災害対策基本法により、その同意の有無に関わらず、避難支援等の実施に必要な範囲で、避難支援等関係者その他の者に避難行動要支援者名簿の情報を提供する場合があります。


個別避難支援計画の策定

 町は、避難行動要支援者名簿の情報に基づき、同意を得られた避難行動要支援者を対象として、地域の避難支援等関係者に協力を得ながら、一人ひとりに適した個別避難支援計画を策定しています。


地域住民及び避難行動要支援者の備え

 避難行動要支援者による自助(自分の身の安全を守るために一人ひとりが行動すること)、地域住民による共助(みんなが協力して支え合うこと)について、町は意識向上の啓発を行い、お互いさまの気持ちで「助かる地域」づくりを進めていきます。また、避難行動要支援者の参加による避難行動の訓練の実施、避難行動要支援者本人及びその家族を含む地域住民への防災意識の普及に努めます。


「高知県災害時における要配慮者の避難支援ガイドライン」「災害時要配慮者の避難支援の手引き」「啓発用リーフレット」

 高知県では、高知県の取組指針を示した「高知県災害時における要配慮者の避難支援ガイドライン」を策定しています。また、地域で取り組んでいただきたいことや、災害が発生したときにどんな行動をとればいいのかなどを記載している冊子「みんなで逃げる みんなで助かる(災害時要配慮者の避難支援の手引き)」や、災害時要配慮者の避難支援対策に取り組むときに活用していただくためのリーフレット「みんなで逃げる みんなで助かる(災害時要配慮者の避難支援の手引き(概要版))」を作成し、公表しています。

 



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このページに関するお問い合わせ

健康福祉課


〒789-1301 高知県高岡郡中土佐町久礼6663-1
電話:0889-52-2662 

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