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農業委員会

担当 : 農林水産課 / 掲載日 : 2023/03/31

農業委員会とは

農業委員会は、「農業委員会等に関する法律」に基づいて市町村に設置される行政機関で、町議会の同意を得て町長により任命された農業委員会委員と、農業委員会から委嘱された農地利用最適化推進委員から構成されています。

農業委員会の業務

農地の売買や貸し借りの許認可、農地転用に係る申請書の受理・審査及び県知事への進達、農地紛争の仲介、農地の利用状況調査、各種諮問への答申、農業者年金、農業等に関する情報提供、農業経営の調査研究など

総会の実施

総会は通常、毎月月末に開催しております(12月は中旬)。そのため、各種申請の締切は毎月15日(12月は5日)(閉庁日の場合、前平日)とさせていただいております。申請内容が多い場合や書類に不備がある場合は、翌月の審議にさせていただく場合がありますので、あらかじめご了承いただきますようお願い申し上げます。

各種申請前にお願い

農地の貸し借りや転用等を行う際に、当該農地が農業者年金の特定処分対象農地や中山間直接支払制度の協定地など、別の事業に供している場合は、譲渡人(貸付人)が不利益を被ることになります。当事者同士の話し合いの時は、その事を失念しているケースがあります。申請前に地番をお知らせいただければ、支障の有無を調べますので、事務局にご一報いただければ幸いです。

農地法第3条

農地の売買や贈与、貸し借りなどを行う場合は下記の記載例をご参照下さい。ご提出から許可判断までの標準事務処理期間は総会開催の都合上10~40日(平均25日)かかります。「法人」「農地競売」「町外農家」などの場合、通常の申請より添付書類が多くなり、審査の内容が変わってくることがあります。
詳しくは事務局までご一報ください。
【ダウンロード】





下限面積

中土佐町は高齢化等の影響により、農業経営体は減少しており、農地の遊休化が深刻な状態です。今後期待するIターン就農者等が従来の30アールを集めることは至難で、円滑な新規就農に影響があることが考えられるため、平成23年8月1日より、農地法第3条第2項第5号の中土佐町農業委員会が定める別段の面積を10アールとしています。

この度、農地法の一部が改正され農地の権利取得にあたっての下限面積要件が廃止されることになり、令和5年4月1日から施行されます。これに伴い本町で設定している下限面積も廃止することになります。
ただし、農地の権利取得に必要なその他の主な要件は引き続き満たす必要があります。

町内農地の相続等を行った場合

「農地法第3条の3第1項の規定による届出書」(相続等の届出)が必要となります。これは、死亡届窓口や農業委員会窓口に備え付けています。

農地等の利用の最適化の推進に関する指針の公表

中土佐町農業委員会「農地等の利用の最適化の推進に関する指針」を策定したので公表します。


耕作証明願いについて

農業委員会は農地台帳基本法に基づき、その世帯における農地の耕作状況(所有権・賃借権・利用権等の権利に基づいて耕作している農地面積)の証明書を発行しています。
「耕作証明願」には農業従事者の住所・氏名・地目(田・畑・その他)ごとの耕作面積が記載されます。
原則その日に発行しますが、証明にあたり現地調査などを必要とする場合は時間を要することがあります。

必要なもの

  1. 本人確認書類(運転免許証など)、印鑑
  2. 本人及び同居の親族以外の方が申請する場合は委任状が必要です。
  3. 手数料 200円
  4. 農地法等の許可を得てない場合は農作業受委託契約書(農作業受委託契約書の様式は農林水産課・地域振興課にあります)

情報公開

「賃借料情報」「下限面積の検討結果」等については、事務局に備え置いてあり、開庁時間であれば、自由にご覧になれます。

議事録

令和3年度(公開)











令和4年度(公開)











令和5年度(公開)








農業委員会活動の点検・評価及び活動計画











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このページに関するお問い合わせ

農林水産課


〒789-1301 高知県高岡郡中土佐町久礼6663-1
電話:0889-52-2471 

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